【処置等に係る医療区分㊵】酸素療法(高密度除く)(R6~)

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記事のなかみ

「【処置等に係る医療区分㊵】酸素療法(高密度除く)」について、医療区分の概要・評価の要点・Q&Aをまとめます。

 ⇨ 医療区分の概要

 ⇨ 評価の要点

 ⇨ Q&A

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分㊵】酸素療法(密度の高い治療を要する状態を除く。)

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分2期間に限りなし1日毎
項目の定義
酸素療法(密度の高い治療を要する状態を除く。)
評価の単位
1日毎
留意点
酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態であって、医療区分3に該当する状態を除く。すなわち、安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる状態(肺炎等急性増悪により点滴治療を要した状態(点滴を実施した日から30日間までに限る。)及びNYHA重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全の状態を除く。)をいう。なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。
Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分㊵:酸素療法(密度の高い治療を要する状態を除く。)」は、医療区分⑰の「酸素療法(高密度)」の状態との区別に気を付ける必要があります。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態であって、医療区分3に該当する状態を除く。

すなわち、安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる状態(肺炎等急性増悪により点滴治療を要した状態(点滴を実施した日から30日間までに限る。)及びNYHA重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全の状態を除く。)をいう。

なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。

【評価のポイント】

≪評価は2段階で行う≫

<評価の1段階目>

酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態である。

  • 「酸素療法なし + 安静」 ⇨ 動脈血酸素飽和度が90%以下
  • 「酸素療法なし + 睡眠」 ⇨ 動脈血酸素飽和度が90%以下
  • 「酸素療法なし + 運動負荷」 ⇨ 動脈血酸素飽和度が90%以下

<評価の2段階目>

「評価の1段階目」をクリアした状態で、安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる状態で以下の状態を除く。

  • 肺炎等急性増悪により点滴治療を要した状態
  • NYHA重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全の状態

※<評価の2段階目>を確認するときには、『【処置等に係る医療区分⑱】酸素療法(高密度)』も合わせて確認する。

≪評価のチェックポイントは?≫

  • どのような状態で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できないかを診療録に記載している。
  • 検査の結果、動脈血酸素飽和度90%以下の測定結果が伴わない場合でも、臨床症状によって医師が直ちに酸素療法の必要性を認め、酸素投与を開始した場合については、「患者状態に合わせて適切な指示が出されていること」「動脈血酸素飽和度を最低1日1回測定して酸素量の調整ができていること」によって該当するものとする。
  • 毎月末において酸素療法を必要とする状態に該当するかを確認し、診療録等に記載している。
  • 動脈血酸素飽和度の測定が毎日実施できており、フローシートに測定値の入力がされている。
  • 医師が診療録に診断根拠、治療方針の記載をしている。

≪評価の単位は?≫

  • 評価の単位は1日毎とする。 

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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

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Q&A

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