【処置等に係る医療区分④】尿路感染症(R6~)

クワホピ
記事のなかみ

「【処置等に係る医療区分④】尿路感染症」について、医療区分の概要・評価の要点・Q&Aをまとめます。

 ⇨ 医療区分の概要

 ⇨ 評価の要点

 ⇨ Q&A

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分④】尿路感染症に対する治療

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分2期間に限りあり連続14日を限度
項目の定義
尿沈渣細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)であって、尿路感染症に対する治療を実施している状態
評価の単位
1日毎
留意点
連続する14日間を限定とし、15日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

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:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分④:尿路感染症」とは、

  1. 尿沈渣で細菌尿(≧1+)を確認 or 白血球尿(>10/HPF)
  2. 尿路感染症に対する治療を実施

の状態でないといけません。

また、「処置等に係る医療区分④:尿路感染症」にあるときには医療区分2に該当しますが、連続で14日間までしか評価表にチェックをすることができないので注意が必要です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

尿沈渣細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)であって、尿路感染症に対する治療を実施している状態

連続する14日間を限定とし、15日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。

【評価のポイント】

≪尿路感染症の診断について≫

尿路感染症の診断は症状のみでなく、尿沈渣において下記のいずれかが認められる必要がある。

  • 細菌尿(≧1+)
  • 白血球尿(>10/HPF)

≪尿路感染症の治療について≫

  • 治療に関する指示、経過記録が診療録に適切に記載できている。
  • 治療を実施している。
    [抗生剤投与、水分補充(引水促進・輸液)など]
  • 治癒については検査で判断し、診療録に記載している。
  • 一旦治癒しなければ、新たに本項目に該当しないことを徹底している(治癒の確認をしていない、または未治癒のまま再度該当の判定をしていないかを確認)

≪評価の単位は?≫

  • 評価の単位は1日毎とする。 
  • 連続する14日間を限度とし、15日目以降は該当しない。
  • 一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には該当。

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疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

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≪疾患・状態に係る医療区分≫

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Q&A

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