【処置等に係る医療区分⑦】頻回の嘔吐(R6~)

クワホピ
記事のなかみ

「【処置等に係る医療区分⑦】頻回の嘔吐」について、医療区分の概要・評価の要点・Q&Aをまとめます。

 ⇨ 医療区分の概要

 ⇨ 評価の要点

 ⇨ Q&A

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分⑦】頻回の嘔吐に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分2期間に限りあり嘔吐のあった日から3日間
項目の定義
頻回の嘔吐に対する治療を実施している場合(1日に複数回の嘔吐がある場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
発熱に対する治療が行われている場合に限る。

嘔吐のあった日から3日間は、本項目に該当する。
Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分⑦:頻回の嘔吐」では、複数回の嘔吐に加えて発熱があることを確認できている場合に評価票にチェックをすることができる。

また、一度本項目に該当した場合には、嘔吐がなくても3日間は該当することになる。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

頻回の嘔吐に対する治療を実施している場合(1日に複数回の嘔吐がある場合に限る。)

発熱に対する治療が行われている場合に限る。

嘔吐のあった日から3日間は、本項目に該当する。

【評価のポイント】

≪頻回の嘔吐の判断について≫

  • 1日に複数回(2回以上)の嘔吐がある。
  • 頻回の嘔吐に加えて、発熱を伴う状態である。

≪頻回の嘔吐、発熱の治療について≫

  • 嘔吐の原因が考察され、適切な治療を実施している。
    [内服、輸液など]

≪評価の単位は?≫

  • 評価の単位は1日毎とする。
  • 嘔吐があった日から3日間は本項目に該当する。
  • 再度、頻回の嘔吐を認めた場合は、その都度、その日より3日間は当該項目に該当する。

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疾患・状態に係る医療区分

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【算定期間に限りのない医療区分】

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Q&A

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疾患・状態に係る医療区分

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