【処置等に係る医療区分⑰】気管切開・気管内挿管+発熱(R6~)
「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。
なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。
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≪処置等に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
- ㉛:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉜:人工腎臓等
- ㉝:肺炎
- ㉞:褥瘡
- ㉟:下肢末端の開放創
- ㊱:うつ症状
- ㊲:喀痰吸引
- ㊳:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊴:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊵:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
:::医療区分2:::
医療区分の概要
【処置等に係る医療区分⑰】気管切開・気管内挿管(発熱を伴う状態に限る。)
分類 | 医療区分 | 算定期間 | 評価の単位 |
---|---|---|---|
処置等 | 医療区分3 | 期間に限りなし | 1日毎 |
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≪処置等に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
- ㉛:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉜:人工腎臓等
- ㉝:肺炎
- ㉞:褥瘡
- ㉟:下肢末端の開放創
- ㊱:うつ症状
- ㊲:喀痰吸引
- ㊳:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊴:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊵:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
:::医療区分2:::
評価の要点
「処置等に係る医療区分⑰:気管切開・気管内挿管(発熱を伴う状態に限る。)」は、まず気管切開か気管内挿管が行われていることが必須です。
その上で、発熱が伴い、その治療を行っていないといけません。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
【評価のポイント】
≪「気管切開」とは?≫
のど仏の下のあたりに穴を開け、直接気管へ酸素を吸入し、肺へ空気を送ったり痰を吸引しやすくしたりすること。
≪「気管内挿管」とは?≫
気管切開後に、気管カニューレを挿入する。長期間、人工呼吸器が必要な患者様や自力で痰を出すことが難しい患者様に実施する。
≪評価のチェックポイントは?≫
- 発熱のたびに必ず記録している。
- 発熱に対して投薬・処置等の治療が行われており、毎回診療録に記載しいる。
- 医師は患者の状態を適切に把握し、記録している。
≪評価の単位は?≫
- 評価の頻度は1日毎である。
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≪処置等に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分3:::
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【算定期間に限りのない医療区分】
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- ㉛:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉜:人工腎臓等
- ㉝:肺炎
- ㉞:褥瘡
- ㉟:下肢末端の開放創
- ㊱:うつ症状
- ㊲:喀痰吸引
- ㊳:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊴:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊵:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
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【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
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Q&A
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【算定期間に限りのない医療区分】
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- ㉛:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉜:人工腎臓等
- ㉝:肺炎
- ㉞:褥瘡
- ㉟:下肢末端の開放創
- ㊱:うつ症状
- ㊲:喀痰吸引
- ㊳:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊴:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊵:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
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【算定期間に限りのない医療区分】
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- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
:::医療区分2:::