【処置等に係る医療区分㉞】褥瘡(R6~)

クワホピ
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「【処置等に係る医療区分㉞】褥瘡」について、医療区分の概要・評価の要点・Q&Aをまとめます。

 ⇨ 医療区分の概要

 ⇨ 評価の要点

 ⇨ Q&A

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分㉞】褥瘡に対する治療(DESIGN-R2020分類d2以上の場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限る。)

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分2期間に限りなし1日毎
項目の定義
褥瘡に対する治療を実施している状態(DESIGN-R2020分類d2以上の場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限る。)

d0:皮膚損傷・発赤無し
d1:持続する発赤
d2:真皮までの損傷
D3:皮下組織までの損傷
D4:皮下組織を超える損傷
D5:関節腔、体腔に至る損傷
DDTI:深部損傷褥瘡(DTI)疑い
DU:深さ判定が不能の場合
評価の単位
1日毎
留意点
部位、大きさ、深度等の褥瘡の程度について診療録に記載し、それぞれについての治療計画を立て治療を実施している場合に該当するものとする。

ただし、入院又は転院時既に発生していた褥瘡に限り、治癒又は軽快後も30日間に限り、引き続き医療区分2として取り扱うことができる。ただし、当該取り扱いを行う場合については、入院している患者に係る褥瘡の発生割合について、患者または家族の求めに応じて説明を行うこと。
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処置等に係る医療区分

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≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分㉞:褥瘡に対する治療(DESIGN-R2020分類d2以上の場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限る。)」は、褥瘡の状態が

  • DESIGN-R分類d2以上の場合
  • 褥瘡が2カ所以上に認められる場合

のときに、評価票にチェックができます。

褥瘡に対しては、治療計画と治療の実施記録が必要になります。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【項目のポイント】

褥瘡に対する治療を実施している状態(DESIGN-R2020分類d2以上の場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限る。)

d0:皮膚損傷・発赤無し
d1:持続する発赤
d2:真皮までの損傷
D3:皮下組織までの損傷
D4:皮下組織を超える損傷
D5:関節腔、体腔に至る損傷
DDTI:深部損傷褥瘡(DTI)疑い
DU:深さ判定が不能の場合

部位、大きさ、深度等の褥瘡の程度について診療録に記載し、それぞれについての治療計画を立て治療を実施している場合に該当するものとする。

ただし、入院又は転院時既に発生していた褥瘡に限り、治癒又は軽快後も30日間に限り、引き続き医療区分2として取り扱うことができる。ただし、当該取り扱いを行う場合については、入院している患者に係る褥瘡の発生割合について、患者または家族の求めに応じて説明を行うこと。

「褥瘡に対する治療を実施している状態(DESIGN-R分類d2以上の場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限る。)」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 褥瘡の部位・大きさ・深度等の程度について診療録に記載している。
  2. 診療計画を立てて治療を実施している。
  3. 治療計画や実施内容を診療録に必ず記載している。
  4.  DESIGN-R分類d2以上の場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限られることを理解している。

※部位、大きさ、深度等の褥瘡の程度について診療録に記載し、治療計画を立て治療を実施している場合に該当するものとする。

※写真や動画等で治療の経過が確認できるようになっているものについては特に評価する。

※ 評価の単位は1日毎とする。

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疾患・状態に係る医療区分

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Q&A

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