【処置等に係る医療区分⑯】ドレーン法(R6~)

クワホピ
記事のなかみ

「【処置等に係る医療区分⑯】ドレーン法」について、医療区分の概要・評価の要点・Q&Aをまとめます。

 ⇨ 医療区分の概要

 ⇨ 評価の要点

 ⇨ Q&A

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分⑯】ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分3期間に限りなし1日毎
項目の定義
ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄
評価の単位
1日毎
留意点
胸腔または腹腔のドレーン又は洗浄を実施しているものに限る。
Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分⑯:ドレーン法」は、胸腔ドレーンの実施、腹腔ドレーンの実施、または胸腔洗浄、腹腔洗浄をしている状態であることの確認が必要です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄

胸腔または腹腔のドレーン又は洗浄を実施しているものに限る。

【評価のポイント】

≪「ドレーン法」とは?≫

体内(胸腔、肺野、腹腔内など)に貯留した消化液、血液、膿、浸出液などを体外に排出することを目的として、一定期間ドレーン(誘導管)を留置すること。

≪評価のチェックポイントは?≫

  • 状態についての経過記録がある。
  • 洗浄や処置についての看護計画が作成されている。
  • 洗浄・処置についてのマニュアルがある。
  • 診察・看護計画が作成されている。

≪評価の単位は?≫

  • 評価の単位は1日毎とする。

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

Q&A

作成中

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

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