【疾患・状態に係る医療区分③】消化管等の体内からの出血(R6~)

クワホピ
記事のなかみ

「【疾患・状態に係る医療区分③】消化管等の体内からの出血」について、医療区分の概要・評価の要点・Q&Aをまとめます。

 ⇨ 医療区分の概要

 ⇨ 評価の要点

 ⇨ Q&A

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

医療区分の概要

【疾患・状態に係る医療区分③】消化管等の体内からの出血が反復継続している状態

分類医療区分算定期間評価の単位
疾患・状態医療区分2期間に限りあり出血を認めた日から7日間
項目の定義
消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
評価の単位
1日毎
留意点
本項目でいう消化管等の体内からの出血が反復継続している状態とは、例えば、黒色便コーヒー残渣様嘔吐喀血痔核を除く持続性の便潜血が認められる状態をいう。

出血を認めた日から7日間まで、本項目に該当するものとする。
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「疾患・状態に係る医療区分③:消化管等の体内からの出血が反復継続している状態」とは、消化管等からの出血が繰り返し続いている状態のことを表しています。

ただ、痔核などからの出血については当てはまらないので注意が必要です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

本項目でいう消化管等の体内からの出血が反復継続している状態とは、例えば、黒色便コーヒー残渣様嘔吐喀血痔核を除く持続性の便潜血が認められる状態をいう。

出血を認めた日から7日間まで、本項目に該当するものとする。

【評価のポイント】

≪「消化管等の体内からの出血が反復継続している状態」とは?≫

消化管等の体内からの出血が反復継続している状態とは、以下のような症状が反復継続している状態をいう。

  • 黒色便
  • コーヒー残渣様嘔吐
  • 喀血
  • 痔核以外の持続性の便潜血
  • 膀胱からの出血(血尿:肉眼で確認できるもの)  など

≪評価のチェックポイントは?≫

  • 消化管等の体内からの出血を確認し、診療録に記載している。
  • 体内出血の原因を明らかにする努力をしている。
  • 出血が反復継続している状態が認められるような既往・診断名がある。
  • 体内出血の原因を明らかにするために、適切な検査が実施されている。
  • 診療計画を立てて治療を実施している。
  • 医師が治癒を確認している。

≪評価の単位は?≫

  • 評価の単位は1日毎とする。
  • 出血を認めた日から7日間まで、本項目に該当するものとする。
  • 再度、出血を認めた場合は、その都度、本項目に該当する。

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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

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【算定期間に限りのある医療区分】

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【算定期間に限りのない医療区分】

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Q&A

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【算定期間に限りのない医療区分】

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