【処置等に係る医療区分②】中心静脈栄養(対象疾患以外、30日以内)(R6~)

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「【処置等に係る医療区分②】中心静脈栄養(対象疾患以外、30日以内)」について、医療区分の概要・評価の要点・Q&Aをまとめます。

 ⇨ 医療区分の概要

 ⇨ 評価の要点

 ⇨ Q&A

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分②】中心静脈栄養(対象疾患以外、30日以内)

療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日以内の場合に実施するものに限る。

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分3期間に限りあり1日毎
項目の定義
中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日以内の場合に実施するものに限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
本項目でいう中心静脈栄養とは、消化管の異常、悪性腫瘍等のため消化管からの栄養摂取が困難な場合に行うものに限るものとし、単に末梢血管確保が困難であるために行うものはこれに含まない。ただし、経管栄養のみでカロリー不足の場合については、離脱についての計画を作成し実施している場合に限り、経管栄養との一部併用の場合も該当するものとする。中心静脈栄養の終了後も7日間に限り、引き続き処置等に係る医療区分3として取り扱うことができる。

また、療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日以内の場合に実施するものに限るものである。

なお、有床診療所療養病床入院基本料を算定する場合にあっては、本項目は適用しない。

なお、毎月末において、当該中心静脈栄養を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分:中心静脈栄養」では、

  • 処置等に係る医療区分②:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日以内)
  • 処置等に係る医療区分⑭:中心静脈栄養(対象疾患を有する場合)
  • 処置等に係る医療区分㉛:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)

の3つのどれに当てはまるかを確認することが重要です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日以内の場合に実施するものに限る。)

本項目でいう中心静脈栄養とは、消化管の異常、悪性腫瘍等のため消化管からの栄養摂取が困難な場合に行うものに限るものとし、単に末梢血管確保が困難であるために行うものはこれに含まない。ただし、経管栄養のみでカロリー不足の場合については、離脱についての計画を作成し実施している場合に限り、経管栄養との一部併用の場合も該当するものとする。中心静脈栄養の終了後も7日間に限り、引き続き処置等に係る医療区分3として取り扱うことができる。

また、療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日以内の場合に実施するものに限るものである。

なお、有床診療所療養病床入院基本料を算定する場合にあっては、本項目は適用しない。

なお、毎月末において、当該中心静脈栄養を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。

【評価のポイント】

≪「中心静脈栄養(高カロリー輸液療法)」とは?≫

中心静脈栄養(高カロリー輸液療法)は、高カロリー輸液療法(IVH:Intravenous Hyperalimentation)や完全静脈栄養法(TPN:Total Parenteral Nutrition)とも呼ばれ、長期的に経口摂取が困難な方に栄養を補給するために用いられる方法です。

1日に必要なカロリー補給を目的とし、それを理由に濃度の高い輸液が必要になる為、血管が太い中心静脈(上大静脈、下大静脈)から輸液を行います。

※末梢の静脈からでは、血管痛や静脈炎などが起こりやすい。

≪「医療区分②・医療区分⑭・医療区分㉛」の振り分け≫

<療養病棟入院基本料を算定する場合>

<有床診療所療養病床入院基本料を算定する場合>

≪評価のチェックポイントは?≫

≪評価の単位は?≫

  • 評価の単位は1日毎とする。 

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疾患・状態に係る医療区分

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:::医療区分3:::

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Q&A

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