【処置等に係る医療区分②】中心静脈栄養(対象疾患以外、30日以内)(R6~)

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「【処置等に係る医療区分②】中心静脈栄養(対象疾患以外、30日以内)」について、医療区分の概要・評価の要点・Q&Aをまとめます。

 ⇨ 医療区分の概要

 ⇨ 評価の要点

 ⇨ Q&A

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

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  • 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分の内訳(割合)

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[令和6年度診療報酬改定]療養病棟入院基本料:医療区分2・3の割合の計算&分析|エクセルシート

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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分②】中心静脈栄養(対象疾患以外、30日以内)

療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日以内の場合に実施するものに限る。

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分3期間に限りあり1日毎
項目の定義
中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日以内の場合に実施するものに限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
本項目でいう中心静脈栄養とは、消化管の異常、悪性腫瘍等のため消化管からの栄養摂取が困難な場合に行うものに限るものとし、単に末梢血管確保が困難であるために行うものはこれに含まない。ただし、経管栄養のみでカロリー不足の場合については、離脱についての計画を作成し実施している場合に限り、経管栄養との一部併用の場合も該当するものとする。中心静脈栄養の終了後も7日間に限り、引き続き処置等に係る医療区分3として取り扱うことができる。

また、療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日以内の場合に実施するものに限るものである。

なお、有床診療所療養病床入院基本料を算定する場合にあっては、本項目は適用しない。

なお、毎月末において、当該中心静脈栄養を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分:中心静脈栄養」では、

の3つのどれに当てはまるかを確認することが重要です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日以内の場合に実施するものに限る。)

本項目でいう中心静脈栄養とは、消化管の異常、悪性腫瘍等のため消化管からの栄養摂取が困難な場合に行うものに限るものとし、単に末梢血管確保が困難であるために行うものはこれに含まない。ただし、経管栄養のみでカロリー不足の場合については、離脱についての計画を作成し実施している場合に限り、経管栄養との一部併用の場合も該当するものとする。中心静脈栄養の終了後も7日間に限り、引き続き処置等に係る医療区分3として取り扱うことができる。

また、療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日以内の場合に実施するものに限るものである。

なお、有床診療所療養病床入院基本料を算定する場合にあっては、本項目は適用しない。

なお、毎月末において、当該中心静脈栄養を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。

【評価のポイント】

≪「中心静脈栄養(高カロリー輸液療法)」とは?≫

中心静脈栄養(高カロリー輸液療法)は、高カロリー輸液療法(IVH:Intravenous Hyperalimentation)や完全静脈栄養法(TPN:Total Parenteral Nutrition)とも呼ばれ、長期的に経口摂取が困難な方に栄養を補給するために用いられる方法です。

1日に必要なカロリー補給を目的とし、それを理由に濃度の高い輸液が必要になる為、血管が太い中心静脈(上大静脈、下大静脈)から輸液を行います。

※末梢の静脈からでは、血管痛や静脈炎などが起こりやすい。

≪本項目における「対象疾患」とは?≫

本項目における対象疾患は以下のものになります。

  • 広汎性腹膜炎
  • 腸閉塞
  • 難治性嘔吐
  • 難治性下痢
  • 活動性の消化管出血
  • 炎症性腸疾患
  • 短腸症候群
  • 消化管瘻
  • 急性膵炎

≪「医療区分②・医療区分⑭・医療区分㉜」の振り分け≫

「医療区分②・医療区分⑭・医療区分㉜」の振り分けは、療養病棟入院基本料を算定しているのか、有床診療所療養病床入院基本料を算定しているのかで大別されます。

有床診療所療養病床入院基本料を算定している場合には、「医療区分⑭」のみが適用されます。

<療養病棟入院基本料を算定する場合>

・対象疾患を有しない
・中心静脈栄養を開始して30日以内
医療区分②
・対象疾患を有しない
・中心静脈栄養を開始して30日を超えるとき
医療区分㉜
・対象疾患を有するとき医療区分⑭

<有床診療所療養病床入院基本料を算定する場合>

・対象疾患の有無に関わらず
・中心静脈栄養の期間に関わらず
医療区分⑭
・適用しない(項目自体がない)医療区分②
医療区分㉜

≪評価のチェックポイントは?≫

  • 消化管からの栄養摂取が困難なために行う旨を診療録に記載している。
  • 経管栄養のみではカロリー不足の場合、離脱についての計画を作成し実施している。
  • 中心静脈栄養を漫然と実施せず、経管栄養への移行や経口摂取への復帰が検討されている。
  • 定期的に血液検査等、必要な検査を実施している。

≪評価の単位は?≫

  • 評価の単位は1日毎とする。 
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

Q&A

疑義解釈(その3)[令和6年4月26日]問6:中心静脈栄養

医療区分における中心静脈栄養の評価について、中心静脈栄養の終了後も7日間に限り、引き続き処置等に係る医療区分3又は2として評価を行うこととされたが、当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を一度終了し、再開した場合はどのように評価するのか。

(答)

当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を一度終了し、再開した場合であっても 中心静脈栄養を最初に終了した日から7日間に限り、引き続き処置等に係る医療区分3又は2として評価を行う。

疑義解釈(その3)[令和6年4月26日]問7:中心静脈栄養

医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象とする場合、中心静脈栄養を開始した日から 30 日を超えた場合は処置等に係る医療区分2として評価を行うこととされたが、中心静脈栄養を開始した日から 30 日が経過した後に、転棟又は退院後に、再度療養病棟に入棟又は入院して、中心静脈栄養を実施した場合であって入院期間が通算される場合はどのように評価するのか。

(答)

処置等に係る医療区分2として評価を行う。

疑義解釈(その2)[令和6年4月12日]問14:中心静脈栄養

医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から 30 日を超えて実施する場合は、処置等に係る医療区分2として評価を行うこととされたが、当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を中止し、再開した場合はどのように評価するのか。

(答)

当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を最初に実施した日から 30 日を超えて中心静脈栄養を実施した場合については、処置等に係る医療区分2として評価を行う。

疑義解釈(その1)[令和6年3月28日]問26:中心静脈栄養

医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象とする場合、中心静脈栄養を開始した日から 30 日を超えた場合は処置等に係る医療区分2として評価を行うこととされたが、令和6年6月1日以前より当該病棟において中心静脈栄養を開始した場合の取扱い如何。

(答)

令和6年6月1日以前の中心静脈栄養を開始した日から起算して 30 日を超えている場合、令和6年6月1日以降は、処置等に係る医療区分2として評価する。

ただし、令和6年3月 31 日時点において、療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、中心静脈栄養を実施している患者については、当面の間、処置等に係る医療区分3として取り扱う。

疑義解釈(その1)[令和6年3月28日]問27:中心静脈栄養

問 26 のただし書について、令和6年4月1日以降に、中心静脈栄養を中止した後に再開した患者であっても経過措置の対象となるのか。

(答)

経過措置の対象とならない。

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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

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