【処置等に係る医療区分⑤】リハビリテーション(R6~)

クワホピ
記事のなかみ

「【処置等に係る医療区分⑤】リハビリテーション」について、医療区分の概要・評価の要点・Q&Aをまとめます。

 ⇨ 医療区分の概要

 ⇨ 評価の要点

 ⇨ Q&A

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分⑤】リハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分2期間に限りあり発症後30日以内
項目の定義
傷病等によりリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
実施されるリハビリテーションは、医科点数表上のリハビリテーションの部に規定されるものであること。リハビリテーションについては、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとする。
Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分⑤:リハビリテーション」は、新しくリハビリテーション指示箋が出され、リハビリテーションを実施しているときに評価票へチェックをすることができます。

留意点に”毎日行われている必要はないものとする”とありますので、土日祝などやリハビリテーションスタッフの休日によって、リハビリテーションができなかった場合でもチェックをすることは可能です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

傷病等によりリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)

実施されるリハビリテーションは、医科点数表上のリハビリテーションの部に規定されるものであること。リハビリテーションについては、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとする。

【評価のポイント】

≪「傷病等によるリハビリテーション」とは?≫

  • 実施されるリハビリテーションは、医科点数表上のリハビリテーションの部に規定されるものである。
  • リハビリの適応については、医科診療報酬の基準に該当する事を確認する。

≪評価のチェックポイントは?≫

  • 原因となる傷病等の発症後30日以内であることを確認し、リハビリの必要性を記録している。
  • リハビリテーション実施計画書に基づき、リハビリ処方箋を発行し、定期的なリハビリが実施されている。

≪廃用症候群の場合≫

  • 廃用症候群(ADL低下)を原因とする場合は、「FIM:115以下、B.I:85以下の状態等」である旨、医師により診断がなされている。

FIM:115以下、B.I:85以下の状態等

≪急性増悪の場合≫

  • 急性増悪の場合は、1週間以内にFIM得点またはB.Iが、10以上低下するような状態等であることを経過記録より判断可能である。

1週間以内にFIM得点またはB.Iが、10以上低下するような状態等

≪評価の単位は?≫

  • 評価の単位は1日毎とする。
  • リハビリテーションについては、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとする。

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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

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【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

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Q&A

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疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

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【算定期間に限りのない医療区分】

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≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

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【算定期間に限りのない医療区分】

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