【疾患・状態に係る医療区分㉕】脊髄損傷(R6~)

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「【疾患・状態に係る医療区分㉕】脊髄損傷」について、医療区分の概要・評価の要点・Q&Aをまとめます。

 ⇨ 医療区分の概要

 ⇨ 評価の要点

 ⇨ Q&A

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

医療区分の概要

【疾患・状態に係る医療区分㉕】脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。)

分類医療区分算定期間評価の単位
疾患・状態医療区分2期間に限りなし
項目の定義
脊髄損傷頚椎損傷を原因とする麻痺四肢すべてに認められる場合に限る。)
評価の単位
留意点
頚椎損傷の場合に限り該当するものとする。
Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「疾患・状態に係る医療区分㉕:脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。)」は、頸椎損傷を原因とする麻痺であることと、その麻痺が四肢すべてに認められることを確認する必要があります。

項目内容チェック方法

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

脊髄損傷頚椎損傷を原因とする麻痺四肢すべてに認められる場合に限る。)

頚椎損傷の場合に限り該当するものとする。

【評価のポイント】

「脊髄損傷(脊髄損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。)」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 脊髄損傷について損傷部位を確認している。
  2. 四肢麻痺の有無について確認し、記録している。
  3. 四肢麻痺に対してのリハビリテーションを実施している。
  4. 診療・看護計画が作成されている。

※頸髄損傷の場合に限り該当する。

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

Q&A

作成中

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

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