【処置等に係る医療区分⑨】経腸栄養(R6~)

クワホピ
記事のなかみ

「【処置等に係る医療区分⑨】経腸栄養」について、医療区分の概要・評価の要点・Q&Aをまとめます。

 ⇨ 医療区分の概要

 ⇨ 評価の要点

 ⇨ Q&A

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分⑨】経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養(発熱又は嘔吐を伴う状態に限る。)

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分2期間に限りあり連続7日を限度
項目の定義
経鼻胃管胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ発熱又は嘔吐を伴う状態
評価の単位
1日毎
留意点
発熱又は嘔吐に対する治療を行っている場合に限る。

連続する7日間を限度とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

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≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分⑨:経腸栄養」では、経腸栄養+発熱または嘔吐という状態なのを確認する必要があります。

また、算定期間は7日間が限度なので、一度状態が治癒しないと再度該当することにはなりません。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

経鼻胃管胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ発熱又は嘔吐を伴う状態

発熱又は嘔吐に対する治療を行っている場合に限る。

連続する7日間を限度とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。

【評価のポイント】

≪経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養の判断について≫

  • 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている。
  • 経鼻胃管や経腸栄養に加えて、発熱または嘔吐を伴う状態である。

≪評価のチェックポイントは?≫

  • 現に経腸栄養を実施している旨、経過記録より判断可能である。
  • 発熱または嘔吐に対する治療(氷枕・水分補給も含む)を実施し、診療録に記載している。
  • 各種の検査を実施して、発熱・嘔吐の原因を明確にする努力をしている。

≪評価の単位は?≫

  • 評価の単位は1日毎とする。 
  • 連続する7日間を限度とし、症状が継続しても8日目以降は該当しない。
  • 一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には該当。
  • 絶食期間中は、経腸栄養が行われていないため、当項目は該当しない。(絶食の時点で一旦非該当として取り扱う)

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Q&A

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