【処置等に係る医療区分⑲】感染症の治療(R6~)

クワホピ
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「【処置等に係る医療区分⑲】感染症の治療」について、医療区分の概要・評価の要点・Q&Aをまとめます。

 ⇨ 医療区分の概要

 ⇨ 評価の要点

 ⇨ Q&A

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分⑲】感染症の治療の必要性から隔離室での管理

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分3期間に限りなし1日毎
項目の定義
感染症の治療の必要性から隔離室での管理
評価の単位
1日毎
留意点
感染症に対する治療又は管理が行われている期間に限る。
Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分⑲:感染症の治療の必要性から隔離室での管理」は、感染症と医師から診断を受けており、それに対しての管理を実施していることを確認します。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

感染症に対する治療又は管理が行われている期間に限る。

【評価のポイント】

≪評価のチェックポイントは?≫

  • 医師が他に感染する恐れがある感染症と診断しており、その根拠が診療録に適切に記載されている。
  • 起炎菌についての検査結果を診療録に記載しており、客観的データとして確認できる。
  • 感染症患者を隔離する際及び解除する際には、その根拠と理由を明記している。
  • 感染症に対する治療または管理が適切に行われている(使用器具の区別、ガウンテクニック等)。
  • 感染症に感染しているだけではなく、治療または管理を行っている状態であることを確認する。

≪評価の単位は?≫

  • 評価の単位は1日毎とする。
  • 感染症に対する治療または管理が行われている期間に限る。

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

Q&A

作成中

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

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