【処置等に係る医療区分㊳】気管切開・気管内挿管+発熱なし(R6~)

クワホピ
記事のなかみ

「【処置等に係る医療区分㊳】気管切開・気管内挿管+発熱なし」について、医療区分の概要・評価の要点・Q&Aをまとめます。

 ⇨ 医療区分の概要

 ⇨ 評価の要点

 ⇨ Q&A

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

Q
その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます

処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分㊳】気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態を除く。)

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分2期間に限りなし1日毎
項目の定義
気管切開又は気管内挿管発熱を伴う状態を除く。)
評価の単位
1日毎
留意点
Q
その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます

処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分㊳:気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態を除く。)」は、医療区分⑯の発熱を伴わない状態のことです。

ですので、気管切開または気管内挿管が行われている状態において、発熱を伴うかどうかの観察をしっかり行う必要があります。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【項目のポイント】

気管切開又は気管内挿管発熱を伴う状態を除く。)

「気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ発熱を伴う状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 発熱のたびに必ず記録している。
  2. 発熱に対して投薬・処置等の治療が行われており、毎回診療録に記載している。
  3. 医師は患者の状態を適切に把握し、記録している。
  4. 評価の頻度は1日毎である。

※記録は行われた全ての検査・治療について、毎日適切に記録されている。

※投薬、処置等、発熱に対する治療が行われている場合に限る。

※評価の単位は1日毎とする。

Q
その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます

処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

Q&A

作成中

Q
その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます

処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

記事URLをコピーしました