【疾患・状態に係る医療区分㉚】他者に対する暴行(R6~)
「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。
なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。
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≪処置等に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
- ㉛:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉜:人工腎臓等
- ㉝:肺炎
- ㉞:褥瘡
- ㉟:下肢末端の開放創
- ㊱:うつ症状
- ㊲:喀痰吸引
- ㊳:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊴:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊵:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
:::医療区分2:::
医療区分の概要
【疾患・状態に係る医療区分㉚】他者に対する暴行が毎日認められる状態
分類 | 医療区分 | 算定期間 | 評価の単位 |
---|---|---|---|
疾患・状態 | 医療区分2 | 期間に限りなし | 1日毎 |
項目の定義 |
他者に対する暴行が毎日認められる状態 |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
本項目でいう他者に対する暴行が毎日認められる状態とは、例えば、他者を打つ、押す、ひっかく等が認められる状態をいう。なお、医師又は看護師の合計2名以上(ただし、少なくとも1名は医師であることとする)により「他社に対する暴行が毎日認められる」との判断の一致がある場合に限る。 なお、医師を含めた当該病棟(床)の医療従事者により、原因や治療方針について検討を行い、治療方針に基づき実施したケアの内容について診療録等に記載すること。 |
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≪処置等に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
- ㉛:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉜:人工腎臓等
- ㉝:肺炎
- ㉞:褥瘡
- ㉟:下肢末端の開放創
- ㊱:うつ症状
- ㊲:喀痰吸引
- ㊳:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊴:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊵:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
:::医療区分2:::
評価の要点
「【疾患・状態に係る医療区分㉚:他者に対する暴行が毎日認められる状態」は、どのような状態を暴行とするかの判断を医師と看護師の合計2名上で判断することが必要になります。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
【項目のポイント】
本項目でいう他者に対する暴行が毎日認められる状態とは、例えば、他者を打つ、押す、ひっかく等が認められる状態をいう。なお、医師又は看護師の合計2名以上(ただし、少なくとも1名は医師であることとする)により「他社に対する暴行が毎日認められる」との判断の一致がある場合に限る。
なお、医師を含めた当該病棟(床)の医療従事者により、原因や治療方針について検討を行い、治療方針に基づき実施したケアの内容について診療録等に記載すること。
「他者に対する暴行が毎日認められる状態」を定義に基づいて適切に分類している。
- 「他者に対する暴行が毎日認められる状態」の診断が適切に行われている。
- 「他者に対する暴行が毎日認められる状態」と診断された根拠と治療の経過が記載されている。
- 診療計画を立てて治療を実施し、実施内容を診療録に記載している。
- 判定の確認は医師が行っている。
※本項目でいう「他者に対する暴力が毎日認められる状態」とは、例えば、他者を打つ、押す、ひっかく等が認められる状態をいう。
※医師又は看護師の合計2名以上(ただし、少なくとも1名は医師であること)により「他者に対する暴行が毎日認められる」との判断の一致がある場合に限る。
※評価の単位は1日毎とする。
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≪処置等に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
- ㉛:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉜:人工腎臓等
- ㉝:肺炎
- ㉞:褥瘡
- ㉟:下肢末端の開放創
- ㊱:うつ症状
- ㊲:喀痰吸引
- ㊳:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊴:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊵:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
:::医療区分2:::
Q&A
作成中
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【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分3:::
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【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
- ㉛:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉜:人工腎臓等
- ㉝:肺炎
- ㉞:褥瘡
- ㉟:下肢末端の開放創
- ㊱:うつ症状
- ㊲:喀痰吸引
- ㊳:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊴:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊵:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
:::医療区分2:::