【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態㉒】筋委縮性側索硬化症(R6~)

クワホピ

評価の手引き

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

評価の手引きを解説!!
医療区分・ADL区分等に係る評価票|評価の手引きの解釈
医療区分・ADL区分等に係る評価票|評価の手引きの解釈

医療区分の概要

【疾患・状態に係る医療区分㉒】筋委縮性側索硬化症

分類医療区分算定期間評価の単位
疾患・状態医療区分2期間に限りなし
項目の定義
筋委縮性側索硬化症難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)として定めるものを対象とする。)に罹患している状態
評価の単位
留意点
筋委縮性側索硬化症に罹患している患者であって、医療受給者証を交付されているもの、又は、特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療関係において確実に診断されるものに限る。
Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

難病については、受給者証の交付を受けていることが望ましいですが、受けていない場合については、療養病棟入院基本料に関する事務連絡において以下のように記載がありました。

療養病棟入院基本料に関する事務連絡:令和6年6月版 p94~

指定難病については、A101療養病棟入院基本料の「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」⑲~㉓(編注:⑳~㉔)においては、『同法(難病の患者に対する医療等に関する法律)第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る』と規定されています。

これについて、病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるのでしょうか?

医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれます。

(平28.6.14 その4・問4)

Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

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医療区分の分析を簡単に!!

  • 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分の内訳(割合)
[令和6年度診療報酬改定]療養病棟入院基本料:医療区分2・3の割合の計算&分析|エクセルシート
[令和6年度診療報酬改定]療養病棟入院基本料:医療区分2・3の割合の計算&分析|エクセルシート
Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

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