語句

[医療区分 関連用語]同条第1項

クワホピ

都道府県は、前条第一項の申請に係る指定難病の患者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって特定医療を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとする。

  その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき。

  その治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するとき。

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