【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑱】酸素療法(高密度)(R6~)
評価の手引き
「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。
なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。
医療区分の概要
【処置等に係る医療区分⑱】酸素療法(密度の高い治療を要する状態に限る。)
分類 | 医療区分 | 算定期間 | 評価の単位 |
---|---|---|---|
処置等 | 医療区分3 | 期間に限りなし | 1日毎 |
項目の定義 |
酸素療法を実施している状態であって、次のいずれかに該当するもの ・常時流量3L/分以上を必要とする場合 ・肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合 ・NYHA重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全の状態である場合 |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態であって、(1)又は(2)の状態。 (1) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できないが、3L/分以上で維持できる状態。 (2) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる状態であって、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合又はNYHA重症度分類のⅢ度若しくはⅣ度の心不全の状態である場合。なお、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合については、点滴を実施した日から30日間まで、本項目に該当するものとする。 なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。 |
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≪処置等に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
- ㉜:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉝:人工腎臓等
- ㉞:肺炎
- ㉟:褥瘡
- ㊱:下肢末端の開放創
- ㊲:うつ症状
- ㊳:喀痰吸引
- ㊴:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊵:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊶:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
:::医療区分2:::
評価の要点
「処置等に係る医療区分⑱:酸素療法(密度の高い治療を要する状態に限る。)」は、酸素療法をしている状態に加えて、一定の項目にあてはまっていないとチェックができないことを確認する必要があります。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
【区分の概要】
酸素療法を実施している状態であって、次のいずれかに該当するもの
・常時流量3L/分以上を必要とする場合
・肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合
・NYHA重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全の状態である場合
酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態であって、(1)又は(2)の状態。
(1) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できないが、3L/分以上で維持できる状態。
(2) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる状態であって、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合又はNYHA重症度分類のⅢ度若しくはⅣ度の心不全の状態である場合。なお、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合については、点滴を実施した日から30日間まで、本項目に該当するものとする。
なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。
【評価のポイント】
≪「酸素療法(高密度)の患者」とは?≫
酸素療法を実施している患者であって、①~③のいずれかに該当するもの
- 常時流量3L/分以上が必要
- 酸素療法 + 肺炎等急性増悪による点滴治療の実施
- 酸素療法 + NYHA重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全
≪評価は2段階で行う≫
<評価の1段階目>
酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態である。
- 「酸素療法なし + 安静」 ⇨ 動脈血酸素飽和度が90%以下
- 「酸素療法なし + 睡眠」 ⇨ 動脈血酸素飽和度が90%以下
- 「酸素療法なし + 運動負荷」 ⇨ 動脈血酸素飽和度が90%以下
<評価の2段階目>
「評価の1段階目」をクリアした状態で、下記①または②の状態である。
- 安静時に、3L/分以上で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる。
- 安静時に、3L/分以下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できるが、(1.肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合 2.NYHA重症度分類のⅢ度若しくはⅣ度の心不全の状態である場合)
※「②」において、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合には、点滴を実施した日から30日間まで本項目に該当する。
※<評価の2段階目>に当てはまらない状態であり、酸素療法を行っている場合には、『【処置等に係る医療区分㊵】酸素療法(高密度除く)』を確認する。
≪評価のチェックポイントは?≫
- どのような状態で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できないかを診療録に記載している。
- 検査の結果、動脈血酸素飽和度90%以下の測定結果が伴わない場合でも、臨床症状によって医師が直ちに酸素療法の必要性を認め、酸素投与を開始した場合については、「患者状態に合わせて適切な指示が出されていること」「動脈血酸素飽和度を最低1日1回測定して酸素量の調整ができていること」によって該当するものとする。
- 毎月末において酸素療法を必要とする状態に該当するかを確認し、診療録等に記載している。
- 動脈血酸素飽和度の測定が毎日実施できており、フローシートに測定値の入力がされている。
- 医師が診療録に診断根拠、治療方針の記載をしている。
≪評価の単位は?≫
- 評価の単位は1日毎とする。
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≪処置等に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
- ㉜:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉝:人工腎臓等
- ㉞:肺炎
- ㉟:褥瘡
- ㊱:下肢末端の開放創
- ㊲:うつ症状
- ㊳:喀痰吸引
- ㊴:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊵:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊶:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
:::医療区分2:::
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医療区分の分析を簡単に!!
- 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
- 病棟単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
- 病棟単位の医療区分の内訳(割合)
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≪処置等に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
- ㉜:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉝:人工腎臓等
- ㉞:肺炎
- ㉟:褥瘡
- ㊱:下肢末端の開放創
- ㊲:うつ症状
- ㊳:喀痰吸引
- ㊴:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊵:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊶:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
:::医療区分2:::