【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑧】せん妄(R6~)
評価の手引き
「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。
なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。
医療区分の概要
【処置等に係る医療区分⑧】せん妄に対する治療
分類 | 医療区分 | 算定期間 | 評価の単位 |
---|---|---|---|
処置等 | 医療区分2 | 期間に限りあり | 連続7日を限度 |
項目の定義 |
せん妄に対する治療を実施している状態(せん妄の症状に対応する治療を行っている場合に限る。) |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
「せん妄の兆候」は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なる」に該当する項目が1つ以上ある場合、本項目に該当するものとする。 a.注意がそらされやすい。 b.周囲の環境に関する認識が変化する。 c.支離滅裂な会話が時々ある。 d.落ち着きがない。 e.無気力 f.認知能力が1日の中で変動する。 7日間を限定とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。 |
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます .
-
≪処置等に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
- ㉜:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉝:人工腎臓等
- ㉞:肺炎
- ㉟:褥瘡
- ㊱:下肢末端の開放創
- ㊲:うつ症状
- ㊳:喀痰吸引
- ㊴:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊵:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊶:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
:::医療区分2:::
評価の要点
医療区分においてせん妄の評価を行うにあたり、注意が必要なのは認知症と混同してはいけない部分です。
もしも、認知症をせん妄として取扱ってしまうと、返還請求に繋がってしまう可能性があるので注意が必要です。
「せん妄」と「認知症」は認知機能障害の最も一般的な原因で、同時に発生することもありますが、まったく別の病態になります。
せん妄は主に注意力が障害されます。突然発生して精神機能の変動をもたらしますが、通常は回復します。高齢者の場合には、急な入院による環境の変化や、高熱・転倒などのイベント後などに発生しやすくなります。
認知症は主に記憶力が障害されます。徐々に発生し、ゆっくり進行します。通常は不可逆的で回復しません。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
【区分の概要】
せん妄に対する治療を実施している状態(せん妄の症状に対応する治療を行っている場合に限る。)
「せん妄の兆候」は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なる」に該当する項目が1つ以上ある場合、本項目に該当するものとする。
a.注意がそらされやすい。
b.周囲の環境に関する認識が変化する。
c.支離滅裂な会話が時々ある。
d.落ち着きがない。
e.無気力
f.認知能力が1日の中で変動する。
7日間を限定とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。
【評価のポイント】
≪「せん妄」とは?≫
せん妄は、突然発生して変動する精神機能の障害で、通常は回復可能です。
多くの病気、薬剤、毒物などが原因になり、原因になっている異常を迅速に処置・治療することで治癒します。
- 注意が散漫で関心が次々に移る
- 症状が急に起き夜間激しくなる
- 居場所や家族が分からなくなる
- 怒りっぽくなり興奮する(過活動型)
- 見えないものが見える(幻視)
- あり得ないことを言う(妄想)
- 夜眠らずに昼間に寝ている
- 食事に集中せず食べ物をこぼす
- 会話の内容を覚えていない
- もうろうとして話のつじつまが合わない
※詳しくは別記事を参照してください。 ⇨「せん妄」
≪評価のチェックポイントは?≫
- せん妄の診断が適切に行われている。
- 「せん妄の兆候」に該当する診断根拠、患者の訴え、診察所見、治療方針について経過記録に記載している。
- せん妄に対しての治療が適切に行われている。
- 判定の確認は医師が行っている。
≪「せん妄の兆候」について≫
せん妄の兆候は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なる」に該当する項目が1つ以上ある場合、本項目に該当するものとする。
a.注意をそらされやすい
b.周囲の環境に関する認識が変化する
c.支離滅裂な会話が時々ある
d.落ち着きがない
e.無気力
f.認知能力が1日の中で変動する
≪評価の単位は?≫
- 評価の単位は1日毎とする。
- 7日間を限度とし、8日目以降は該当しないものとする。
- 一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には該当。
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます ..
-
≪処置等に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
- ㉜:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉝:人工腎臓等
- ㉞:肺炎
- ㉟:褥瘡
- ㊱:下肢末端の開放創
- ㊲:うつ症状
- ㊳:喀痰吸引
- ㊴:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊵:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊶:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
:::医療区分2:::
note掲載:販売中
医療区分の分析を簡単に!!
- 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
- 病棟単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
- 病棟単位の医療区分の内訳(割合)
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます …
-
≪処置等に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
:::医療区分2:::
- ㉜:中心静脈栄養(対象疾患以外、30日を超える)
- ㉝:人工腎臓等
- ㉞:肺炎
- ㉟:褥瘡
- ㊱:下肢末端の開放創
- ㊲:うつ症状
- ㊳:喀痰吸引
- ㊴:気管切開・気管内挿管+発熱なし
- ㊵:創傷、皮膚潰瘍等
- ㊶:酸素療法(高密度除く)
≪疾患・状態に係る医療区分≫
【算定期間に限りのある医療区分】
:::医療区分2:::
【算定期間に限りのない医療区分】
:::医療区分3:::
- ⑪:スモン
- ⑫:欠番
- ⑬:常時、監視・管理
:::医療区分2:::