(R6.5.31まで)【医療区分㉛】褥瘡に対する治療を実施している状態

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等㉟】褥瘡(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等㉟】褥瘡(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分㉛】褥瘡に対する治療を実施している状態の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのない医療区分
-(条件によっては30日間)
項目の定義
褥瘡に対する治療を実施している状態(DESIGN-R分類d2以上の場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限る。)

d0:皮膚損傷・発赤なし
d1:持続する発赤
d2:真皮まで損傷
D3:皮下組織までの損傷
D4:皮下組織を超える損傷
D5:関節腔、体腔に至る損傷
DU:深さ判定が不能の場合
評価の単位
1日毎
留意点
部位、大きさ、深度等の褥瘡の程度について診療録に記載し、それぞれについての治療計画を立て治療を実施している場合に該当するものとする。

ただし、入院又は転院時既に発生していた褥瘡に限り、治癒又は軽快後も30日間に限り、引き続き医療区分2として取り扱うことができる。ただし、当該取り扱いを行う場合については、入院している患者に係る褥瘡の発生割合について、患者または家族の求めに応じて説明を行うこと。

評価の要点(医療区分㉛:褥瘡)

医療区分㉛の「褥瘡に対する治療を実施している状態」は、褥瘡の状態が

  • DESIGN-R分類d2以上の場合
  • 褥瘡が2カ所以上に認められる場合

のときに、評価票にチェックができます。

褥瘡に対しては、治療計画と治療の実施記録が必要になります。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「褥瘡に対する治療を実施している状態(DESIGN-R分類d2以上の場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限る。)」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 褥瘡の部位・大きさ・深度等の程度について診療録に記載している。
  2. 診療計画を立てて治療を実施している。
  3. 治療計画や実施内容を診療録に必ず記載している。
  4.  DESIGN-R分類d2以上の場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限られることを理解している。

※部位、大きさ、深度等の褥瘡の程度について診療録に記載し、治療計画を立て治療を実施している場合に該当するものとする。

※写真や動画等で治療の経過が確認できるようになっているものについては特に評価する。

※ 評価の単位は1日毎とする。

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