【医療区分㉚】肺炎に対する治療を実施している状態

クワホピ

【医療区分㉚】肺炎に対する治療を実施している状態の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
肺炎に対し画像診断及び血液検査を行い、肺野に明らかな浸潤影を認め、血液検査上炎症所見を伴い、治療が必要な状態
評価の単位
1日毎
留意点

評価の要点(医療区分㉚:肺炎)

医療区分㉚の「肺炎に対する治療を実施している状態」は、画像診断と血液検査での所見が必須条件になります。

そのため、胸部レントゲン撮影や胸部CT撮影と共に採血での炎症所見の確認が必要です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「肺炎に対する治療を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 画像診断(胸部XP・CT)により、肺野に明らかな浸潤影があることを確認している。
  2. 血液検査上炎症所見を確認し、記録している。
  3. 炎症及び改善についての医師の判定記録を確認している。
  4. 治療を実施し、経過を記録している。

※抗生物質の使用マニュアルが作成されている。

※医師が治癒を確認している。

※評価の単位は1日毎とする。

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