【医療区分⑦】せん妄に対する治療を実施している状態

クワホピ

【医療区分⑦】せん妄に対する治療を実施している状態の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのある医療区分
最大7日間
項目の定義
せん妄に対する治療を実施している状態(せん妄の症状に対応する治療を行っている場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
「せん妄の兆候」は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なる」に該当する項目が1つ以上ある場合、本項目に該当するものとする。

a.注意がそらされやすい。
b.周囲の環境に関する認識が変化する。
c.支離滅裂な会話が時々ある。
d.落ち着きがない。
e.無気力
f.認知能力が1日の中で変動する。

7日間を限定とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。

評価の要点(医療区分⑦:せん妄)

医療区分においてせん妄の評価を行うにあたり、注意が必要なのは認知症と混同してはいけない部分です。

もしも、認知症をせん妄として取扱ってしまうと、返還請求に繋がってしまう可能性があるので注意が必要です。

「せん妄」と「認知症」は認知機能障害の最も一般的な原因で、同時に発生することもありますが、まったく別の病態になります。

せん妄

せん妄は主に注意力が障害されます。突然発生して精神機能の変動をもたらしますが、通常は回復します。高齢者の場合には、急な入院による環境の変化や、高熱・転倒などのイベント後などに発生しやすくなります。

認知症

認知症は主に記憶力が障害されます。徐々に発生し、ゆっくり進行します。通常は不可逆的で回復しません。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「せん妄に対する治療を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. せん妄の診断が適切に行われている。
  2. せん妄と診断された根拠と治療の経過について記録している。
  3. せん妄に対しての治療が適切に行われている。
  4. 判定の確認は医師が行っている。

※「せん妄の兆候」は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なる」に該当する項目が1つ以上ある場合、本項目に該当するものとする。

  • a.注意をそらされやすい
  • b.周囲の環境に関する認識が変化する
  • c.支離滅裂な会話が時々ある
  • d.落ち着きがない
  • e.無気力
  • f.認知能力が1日の中で変動する

※7日間を限度とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。

※評価の単位は1日毎とする。

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