【医療区分㉖】人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態

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【医療区分㉖】人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
人工腎臓持続緩徐式血液濾過腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態
評価の単位
月1回
留意点
人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法について、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとする。

評価の要点(医療区分㉖:人工腎臓等)

医療区分㉖の「人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態」では、人工腎臓などのそれぞれの項目がどのようなものなのかを確認しておく必要があります。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 診療計画を作成し、適切な治療・処置をしている。
  2. 診療計画や実施内容を診療録に記載している。
  3. QOLに十分配慮している。
  4. 透析機関との連携がとれている。

※人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法について、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとする。

※評価の単位は1日毎とする。

Q&A(医療区分㉖:人工腎臓等)

以前、当サイトへあった質問とその回答です。

透析を行う場所について[H29.5.11]

質問内容

療養病床に入院中の患者様において、自院ではなく他医療機関の外来で人工腎臓等の透析を行っている場合も、「[26]人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態」にあてはまるでしょうか?

回答

「項目の定義」及び「留意点」において、どこで実施しているかの定めはないため、他医療機関で透析を定期的に実施している場合でも、[26]の医療区分にあてはまるのではないかと考えられます。

なお、「医療区分の項目内容チェック方法」に記載しましたとおり、診療録への記載・透析機関との連携はしっかり行っておく必要があると考えられます。

他院での透析ではなく、自院での透析を行った場合には、[26]の医療区分に該当するだけではなく、『慢性維持透析管理加算(1日につき100点)を算定できる可能性があります。

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