【医療区分㉟】1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態

クワホピ

【医療区分㉟】1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態
評価の単位
一日毎
留意点
本項目でいう1日8回以上の喀痰吸引とは、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行っていることをいう。

評価の要点(医療区分㉟:喀痰吸引)

医療区分㉟の「1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態」は、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引となっており、短時間に連続して8回ではなく、継続して喀痰吸引が必要な状態だということを確認しておく必要があります。

1日24時間で3時間に1回程度の喀痰吸引:24÷3=8回の喀痰吸引

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 夜勤を含め、3時間に1回程度の喀痰吸引を実施している。
  2. 一度に複数回の吸引を実施しても、1回と数えている。
  3. 喀痰吸引を実施した場合、必ず記録している。
  4. 原因疾患についての治療計画が作成され、適切に実施している。

※本項目でいう「1日8回以上の喀痰吸引」とは、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行っていることをいう。

※評価の単位は1日毎とする。

Q&A(医療区分㉟:喀痰吸引)

以前、当サイトへあった質問とその回答です。

喀痰吸引の回数[H29.9.3]

質問内容

療養病棟に御入院の患者様へ、毎日8回以上の喀痰吸引を実施しておりました。

夕方転院となり、退院となりました。退院当日、喀痰吸引は6回の記録しかありませんが、3時間に1回実施の記録があります。

退院当日は、「35 喀痰吸引」の医療区分はチェックできるでしょうか?

回答

[留意点]に記載がありますように、”1日8回以上の喀痰吸引とは、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行っていることをいう”とありますので、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行っていれば本項目に該当することになると考えられます。

質問では、患者様の転院により6回の喀痰吸引の記録しかないということでしたが、3時間に1回実施の記録があるということですので、本項目に該当することになると考えられます。

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