【医療区分㊲】創傷、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態

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【医療区分㊲】創傷、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
創傷手術創感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態(1日2回以上、ガーゼや創傷被覆材の交換が必要な場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点

評価の要点(医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等)

医療区分㊲の「創傷、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態」は、ただ治療をしていれば良いというわけではなく、”1日2回以上、ガーゼや創傷被覆材の交換が必要な場合”とあるので、そのことを満たしているかを確認する必要があります。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 診療計画を立てて治療を実施している。
  2. 治療の開始及び終了を医師が判定し、根拠となる検査データと理由を診療録に記載している。
  3. 1日2回以上処置を実施し、診療録に記載している。

※評価の単位は1日毎とする。

Q&A(医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等)

以前、当サイトへあった質問とその回答です。

ガーゼ交換の数え方[H29.10.3]

質問内容

「[37]創傷、皮膚潰瘍・・・」の区分について、1日に2回以上のガーゼや被覆材交換が必要とのことですが、当院では1日に1回の交換でも創傷部位が2つあれば区分の算定をしております。

この場合、「[37]創傷、皮膚潰瘍・・・」にあてはまるのでしょうか?

ちなみに、この患者様は事故後の皮膚移植部位の処置をしています。

皮膚移植に対しての処置も「[37]創傷、皮膚潰瘍・・・」で区分の算定が可能でしょうか?

回答

ご質問では、別部位でのガーゼ交換の合計回数で2回以上とされているようですが・・・。

【項目の定義】において、ガーゼ交換の数え方は同一部位、複数部位の定義を示してはおりませんが、同一部位について1日に2回以上のガーゼ交換が必要かと考えられます。

「K014 皮膚移植術」につきましては、手術に含まれますので【項目の定義】の内容を満たしているのであれば、区分のチェックは可能かと考えられます。

PEGの挿入部について[H28.11.9]

質問内容

[37]の創傷の手術創とはPEG挿入部の創も含まれますか?

療養病棟なのでPEGの造設は最近ではなく数年前です。

回答

PEGの造設は、 ”K664 胃瘻造設術” であり、手術になります。

[37]では「創傷(手術創や感染創を含む。)」となっているので、含まれることになると考えられます。

そのことに加え[37]では、「感染症の治療を実施している状態」となっておりますので、医療区分として該当するためには、 ”PEGの手術創の周囲に感染を起こし治療をしている状態” に該当する必要があると考えられます。

あくまで、感染症の予防ではなく、感染症の治療を実施している状態であるということです。

  • 予防 ⇒ 感染症を起こさないように事前に備えておくこと
  • 治療 ⇒ 病気を治癒させたり、症状を軽快にさせる行為

”[37]創傷、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態” 及び ”PEG造設後、胃瘻周囲の皮膚トラブルと対処方法” については、以下を参照ください。

胃瘻周囲の皮膚トラブルと対処方法

≪皮膚トラブル≫

  • 瘻孔周囲炎
  • 瘻孔壊死
  • 感染
  • ふやけ

≪対処方法≫

  • 固定板を回転させ、同じ場所にあたらないようにする。
  • 常に清潔を保つ。
  • ガーゼが湿っていたら適宜交換する。
  • 入浴後は、胃瘻周囲が湿った状態にならないように水分を拭き取る。
  • 胃瘻周囲が赤く腫れていないか、色が変わっていないかなどよく観察する。

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