医療区分㉒『パーキンソン病関連疾患』をわかりやすく解説!!

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『【医療区分㉒】パーキンソン病関連疾患』についての解説をしていきます。

【医療区分㉒】パーキンソン病関連疾患

医療区分
算定期間
項目の定義
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性症パーキンソン病ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))に罹患している状態。

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病については、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)として定めるものを対象とする。
評価の単位
留意点
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症又はパーキンソン病に罹患している患者であって、医療受給者証を交付されているもの、又は、特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるものに限る。また、パーキンソン症候群は含まない。

評価の要点(医療区分㉒:パーキンソン病関連疾患)

難病については、受給者証の交付を受けていることが望ましいですが、受けていない場合については、療養病棟入院基本料に関する事務連絡において以下のように記載がありました。

療養病棟入院基本料に関する事務連絡:記載事項

指定難病については、「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」⑲~㉓において、『同法(難病の患者に対する医療等に関する法律)第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る』と規定されています。

これについて、病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるのでしょうか?

医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれます。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「パーキンソン病関連疾患」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 診断基準に照らして、適切に判断している。
  2. 過去に診断を受けている場合は、その記録を確認する。

※診断根拠と現状の把握がなされている。

※診療・看護計画が作成されている。

Q&A(医療区分㉒:パーキンソン病関連疾患)

以前、当サイトへあった質問とその回答です。

確実に診断されるもの[H29.5.24]

「[22]パーキンソン病関連疾患」の留意点において、 ”特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるものに限る。” とあるが、 ”確実に診断されるもの” とは、レセプトに病名を載せているだけで大丈夫でしょうか?

レセプトに病名を載せているだけではなく、診断基準に基づき診断を行うことが必要かと考えられます。

以下に、「指定難病とすべき疾病の支給認定に係る基準」よりパーキンソン病の診断基準と重症度分類を載せましたのでご参照ください。

薬の処方の必要性[H28.11.9]

パーキンソン病で薬が出ていなくても対象になるか。

項目の定義を満たしている。

「罹患している状態」であり、「項目の定義を満たしている」のであれば本項目に該当すると考えられます。

  • 罹患 ⇒ 病気にかかっている状態
  • 治療 ⇒ 病気を治癒させたり、症状を軽快にさせる行為

なので、薬を使用していない場合でも、パーキンソン病として項目の定義を満たしている場合には、本項目に該当すると考えられます。

なお、”[2]尿路感染症” や ”[30]肺炎” など 「治療を実施している状態」という一文が入っている場合には、薬の処方などの治療行為が必要になると考えられます。

【医療区分②】尿路感染症に対する治療を実施している状態

【医療区分㉚】肺炎に対する治療を実施している状態

その他の「医療区分」索引

算定期間に限りのある医療区分

算定期間に限りのない医療区分

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