【医療区分㉓】その他の指定難病等

クワホピ

【医療区分㉓】その他の指定難病等の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
以下の(1)、(2)又は(3)に掲げる疾患に罹患している状態。

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)ただし、筋ジストロフィー多発性硬化症筋委縮性側索硬化症及びパーキンソン病関連疾患を除く。

(2) 「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けていいるものに限る。)ただし、スモンを除く。

(3) 「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱について」(平成元年7月24日健医発第896号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに限る。)
評価の単位
留意点
(1)については、指定難病に罹患している患者であって、医療受給者証を交付されているもの、又は、特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるものに限る。
(2)及び(3)については、受給者証の交付を受けているものに限る。

評価の要点(医療区分㉓:その他の指定難病等)

難病については、受給者証の交付を受けていることが望ましいですが、受けていない場合については、療養病棟入院基本料に関する事務連絡において以下のように記載がありました。

療養病棟入院基本料に関する事務連絡:記載事項

指定難病については、「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」⑲~㉓において、『同法(難病の患者に対する医療等に関する法律)第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る』と規定されています。

これについて、病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるのでしょうか?

医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれます。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「その他の難病」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 診断基準に照らして、適切に判断している。
  2. 過去に診断を受けている場合は、その記録を確認する。

※「その他の難病」とは、スモン、多発性硬化症、筋委縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患以外の疾患で、「特定疾患治療研究事業実施要領」に定める疾患を指す。

※診断根拠と現状の把握がなされている。

※診療・看護計画が作成されている。

Q&A(医療区分㉓:その他の指定難病等)

以前、当サイトへあった質問とその回答です。

先天性魚鱗癬は区分に該当するのか?[H30.1.30]

質問内容

先天性魚鱗癬は難病指定があるようですが、難病での区分は取れるでしょうか?

回答

「先天性魚鱗癬」は指定難病になりますので区分算定が可能かと思われます。

脳性麻痺によるてんかんの患者様の医療区分について[H29.12.8]

質問内容

医療区分2に脳性麻痺によるてんかんの患者は入るのでしょうか?

回答

「[23]その他の指定難病」にあてはまるかどうかの質問ととらえてよろしいでしょうか?指定難病につきましては、厚労省のサイト『指定難病』に詳しい記載があります。てんかんについての記載がありますので、「指定難病病名一覧表」にて確認をお願いします。なお、「149.片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群」のように複数の症状により指定難病として取り扱われる場合もありますので、ご参照ください。

特定医療費受給者証の必要性[H29.2.21]

質問内容

評価の手引きより 「【23】その他の指定難病等」 の項目の定義(2)及び(3)の病名、劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病、重症多形滲出性紅斑、先天性血液凝固因子障害を除き、医者の確実な診断があれば、特定医療費受給者証がなくても、評価していい事になりますか?

回答

特定医療費受給者証が必要かどうかは ”留意点” に記載されているとおりになります。

  1. 項目の定義の(1)
    • 特定医療費受給者証を交付されているもの
    • 医療機関において確実に診断されているもの
  2. 項目の定義(2)(3)
    • 特定医療費受給者証を交付されているもの

項目の定義(1)については、「受給者証を交付されているもの」又は「医療機関において確実に診断されているもの」とあるので、受給者証の交付がなくても医師の確実な診断があれば、該当するものと考えられます。

項目の定義(2)(3)については、「受給者証の交付を受けているものに限る」とあるので、受給者証の交付が必要になると考えられます。

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