(R6.5.31まで)【医療区分②】尿路感染症に対する治療を実施している状態

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等④】尿路感染症(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等④】尿路感染症(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分②】尿路感染症に対する治療を実施している状態の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのある医療区分
最大14日間
項目の定義
尿沈渣細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)であって、尿路感染症に対する治療を実施している状態
評価の単位
1日毎
留意点
連続する14日間を限定とし、15日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。

評価の要点(医療区分②:尿路感染症)

医療区分②の「尿路感染症に対する治療を実施している状態」とは、

  1. 尿沈渣で細菌尿を確認or白血球尿(>10/HPF)
  2. 尿路感染症に対する治療を実施

の状態でないといけません。

医療区分②の「尿路感染症に対する治療を実施している状態」とは医療区分2に該当しますが、連続で14日間までしか評価表にチェックをすることができないので注意が必要です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「尿路感染症に対する治療を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 診断は症状のみではなく、尿沈渣・検尿テープ等の検査にて実施している。(細菌尿もしくは白血球尿>10HPF)
  2. 水分補充(飲水促進・点滴)や抗生剤の投与等の治療を実施している。
  3. 治癒については検査で判断し記録している。
  4. 一旦治癒しなければ、新たに本項目に該当しないことを徹底している。

※連続する14日間を限度とし、15日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には本項目に該当する、ということを理解しているかどうかを確認する。

※治癒したことを確認していない、または未治癒のまま再度該当の判定をしていないか確認する。

※評価の単位は1日毎とする。

評価票の記入例

医療区分②の「尿路感染症に対する治療を実施している状態」の医療区分・ADL区分等に係る評価票へのの記入例です。参考にされてください。 

評価票の記入例①

検尿により尿路感染症と診断。抗生剤処方(1週分)。1週間後症状改善(検尿実施)。

状態評価票
1日目尿沈渣を実施
尿路感染症と診断
抗生剤処方
チェック可
2日目抗生剤チェック可
3日目抗生剤チェック可
4日目抗生剤チェック可
5日目抗生剤チェック可
6日目抗生剤チェック可
7日目抗生剤
尿沈渣を実施
症状改善
チェック可
8日目非該当
9日目非該当

評価票の記入例②

検尿により尿路感染症と診断。抗生剤処方(1週分)。1週間後症状改善せず(検尿実施)。抗生剤処方(1週分)。継続して1週間ごとの検尿(症状改善せず)。

状態評価票
1日目尿沈渣を実施
尿路感染症と診断
抗生剤処方
チェック可
2日目抗生剤チェック可
3日目抗生剤チェック可
4日目抗生剤チェック可
5日目抗生剤チェック可
6日目抗生剤チェック可
7日目抗生剤処方
尿沈渣を実施
症状改善せず
チェック可
8日目抗生剤チェック可
9日目抗生剤チェック可
10日目抗生剤チェック可
11日目抗生剤チェック可
12日目抗生剤チェック可
13日目抗生剤チェック可
14日目抗生剤処方
尿沈渣を実施
症状改善せず
チェック可
15日目抗生剤非該当
16日目抗生剤非該当

14日目までチェック可。15日目以降はチェック不可。

評価票の記入例③

検尿により尿路感染症と診断。抗生剤処方(1週分)。1週間後症状改善(検尿実施)。その3日後、発熱あり。検尿により尿路感染症と診断。病状悪化により抗生剤処方。

状態評価票
1日目尿沈渣を実施
尿路感染症と診断
抗生剤処方
チェック可
2日目抗生剤チェック可
3日目抗生剤チェック可
4日目抗生剤チェック可
5日目抗生剤チェック可
6日目抗生剤チェック可
7日目尿沈渣を実施
症状改善
チェック可
8日目非該当
9日目非該当
10日目尿沈渣を実施
尿路感染症と診断
抗生剤処方
チェック可
11日目抗生剤チェック可
12日目抗生剤チェック可
13日目抗生剤チェック可

治療終了後、再度病状が悪化したことにより10日目以降は該当。

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