(R6.5.31まで)【医療区分②】尿路感染症に対する治療を実施している状態
クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等④】尿路感染症(R6~)
【医療区分②】尿路感染症に対する治療を実施している状態の概要
医療区分 | 算定期間 |
---|---|
医療区分2 | 算定期間に限りのある医療区分 最大14日間 |
項目の定義 |
尿沈渣で細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)であって、尿路感染症に対する治療を実施している状態 |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
連続する14日間を限定とし、15日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。 |
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます
-
≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
- 医療区分②:尿路感染症
- 医療区分③:リハビリテーション
- 医療区分④:脱水
- 医療区分⑤:消化管等からの出血
- 医療区分⑥:頻回の嘔吐
- 医療区分⑦:せん妄
- 医療区分⑧:経腸栄養
- 医療区分⑨:頻回の血糖検査
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
- 医療区分⑫:常時、監視・管理
- 医療区分⑬:中心静脈栄養
- 医療区分⑭:人工呼吸器
- 医療区分⑮:ドレーン法
- 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
- 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
- 医療区分⑱:感染症の治療
- 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
- 医療区分⑳:多発性硬化症
- 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
- 医療区分㉒:パーキンソン病
- 医療区分㉓:その他の指定難病等
- 医療区分㉔:脊髄損傷
- 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
- 医療区分㉖:人工腎臓等
- 医療区分㉙:悪性腫瘍
- 医療区分㉚:肺炎
- 医療区分㉛:褥瘡
- 医療区分㉜:下肢末端の開放創
- 医療区分㉝:うつ症状
- 医療区分㉞:他者に対する暴行
- 医療区分㉟:喀痰吸引
- 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
- 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
- 医療区分㊳:酸素療法
Q
評価の要点(医療区分②:尿路感染症)
医療区分②の「尿路感染症に対する治療を実施している状態」とは、
- 尿沈渣で細菌尿を確認or白血球尿(>10/HPF)
- 尿路感染症に対する治療を実施
の状態でないといけません。
医療区分②の「尿路感染症に対する治療を実施している状態」とは医療区分2に該当しますが、連続で14日間までしか評価表にチェックをすることができないので注意が必要です。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
「尿路感染症に対する治療を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。
- 診断は症状のみではなく、尿沈渣・検尿テープ等の検査にて実施している。(細菌尿もしくは白血球尿>10HPF)
- 水分補充(飲水促進・点滴)や抗生剤の投与等の治療を実施している。
- 治癒については検査で判断し記録している。
- 一旦治癒しなければ、新たに本項目に該当しないことを徹底している。
※連続する14日間を限度とし、15日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には本項目に該当する、ということを理解しているかどうかを確認する。
※治癒したことを確認していない、または未治癒のまま再度該当の判定をしていないか確認する。
※評価の単位は1日毎とする。
評価票の記入例
医療区分②の「尿路感染症に対する治療を実施している状態」の医療区分・ADL区分等に係る評価票へのの記入例です。参考にされてください。
評価票の記入例①
検尿により尿路感染症と診断。抗生剤処方(1週分)。1週間後症状改善(検尿実施)。
日 | 状態 | 評価票 |
---|---|---|
1日目 | 尿沈渣を実施 尿路感染症と診断 抗生剤処方 | チェック可 |
2日目 | 抗生剤 | チェック可 |
3日目 | 抗生剤 | チェック可 |
4日目 | 抗生剤 | チェック可 |
5日目 | 抗生剤 | チェック可 |
6日目 | 抗生剤 | チェック可 |
7日目 | 抗生剤 尿沈渣を実施 症状改善 | チェック可 |
8日目 | ー | 非該当 |
9日目 | ー | 非該当 |
評価票の記入例②
検尿により尿路感染症と診断。抗生剤処方(1週分)。1週間後症状改善せず(検尿実施)。抗生剤処方(1週分)。継続して1週間ごとの検尿(症状改善せず)。
日 | 状態 | 評価票 |
---|---|---|
1日目 | 尿沈渣を実施 尿路感染症と診断 抗生剤処方 | チェック可 |
2日目 | 抗生剤 | チェック可 |
3日目 | 抗生剤 | チェック可 |
4日目 | 抗生剤 | チェック可 |
5日目 | 抗生剤 | チェック可 |
6日目 | 抗生剤 | チェック可 |
7日目 | 抗生剤処方 尿沈渣を実施 症状改善せず | チェック可 |
8日目 | 抗生剤 | チェック可 |
9日目 | 抗生剤 | チェック可 |
10日目 | 抗生剤 | チェック可 |
11日目 | 抗生剤 | チェック可 |
12日目 | 抗生剤 | チェック可 |
13日目 | 抗生剤 | チェック可 |
14日目 | 抗生剤処方 尿沈渣を実施 症状改善せず | チェック可 |
15日目 | 抗生剤 | 非該当 |
16日目 | 抗生剤 | 非該当 |
評価票の記入例③
検尿により尿路感染症と診断。抗生剤処方(1週分)。1週間後症状改善(検尿実施)。その3日後、発熱あり。検尿により尿路感染症と診断。病状悪化により抗生剤処方。
日 | 状態 | 評価票 |
---|---|---|
1日目 | 尿沈渣を実施 尿路感染症と診断 抗生剤処方 | チェック可 |
2日目 | 抗生剤 | チェック可 |
3日目 | 抗生剤 | チェック可 |
4日目 | 抗生剤 | チェック可 |
5日目 | 抗生剤 | チェック可 |
6日目 | 抗生剤 | チェック可 |
7日目 | 尿沈渣を実施 症状改善 | チェック可 |
8日目 | ー | 非該当 |
9日目 | ー | 非該当 |
10日目 | 尿沈渣を実施 尿路感染症と診断 抗生剤処方 | チェック可 |
11日目 | 抗生剤 | チェック可 |
12日目 | 抗生剤 | チェック可 |
13日目 | 抗生剤 | チェック可 |