(R6.5.31まで)【医療区分⑱】感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態
クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑲】感染症の治療(R6~)
【医療区分⑱】感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態の概要
医療区分 | 算定期間 |
---|---|
医療区分3 | 算定期間に限りのない医療区分 ー |
項目の定義 |
感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態 |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
感染症に対する治療又は管理が行われている期間に限る。 |
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます
-
≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
- 医療区分②:尿路感染症
- 医療区分③:リハビリテーション
- 医療区分④:脱水
- 医療区分⑤:消化管等からの出血
- 医療区分⑥:頻回の嘔吐
- 医療区分⑦:せん妄
- 医療区分⑧:経腸栄養
- 医療区分⑨:頻回の血糖検査
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
- 医療区分⑫:常時、監視・管理
- 医療区分⑬:中心静脈栄養
- 医療区分⑭:人工呼吸器
- 医療区分⑮:ドレーン法
- 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
- 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
- 医療区分⑱:感染症の治療
- 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
- 医療区分⑳:多発性硬化症
- 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
- 医療区分㉒:パーキンソン病
- 医療区分㉓:その他の指定難病等
- 医療区分㉔:脊髄損傷
- 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
- 医療区分㉖:人工腎臓等
- 医療区分㉙:悪性腫瘍
- 医療区分㉚:肺炎
- 医療区分㉛:褥瘡
- 医療区分㉜:下肢末端の開放創
- 医療区分㉝:うつ症状
- 医療区分㉞:他者に対する暴行
- 医療区分㉟:喀痰吸引
- 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
- 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
- 医療区分㊳:酸素療法
Q
Contents
評価の要点(医療区分⑱:感染症の治療)
医療区分⑱の「感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態」は、感染症と医師から診断を受けており、それに対しての管理を実施していることを確認します。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
「感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。
- 医師が他に感染する恐れがある感染症と診断しており、その根拠が診療録に適切に記載されている。
- 起炎菌についての検査結果を診療録に記載しており、客観的データとして確認できる。
- 感染症患者を隔離する際及び解除する際には、その根拠と理由を明記している。
- 感染症に対する治療または管理が適切に行われている(使用器具の区別、ガウンテクニック等)。
※感染症に対する治療または管理が行われている期間に限る。
※評価の単位は1日毎とする。
Q&A(医療区分⑱:感染症の治療)
以前、当サイトへあった質問とその回答です。
MRSA検出での感染隔離管理について[H29.12.8]
質問内容
感染について、創部からのMRSA検出での感染隔離管理は、「[18]感染症の治療の~」に該当するでしょうか?
回答
【項目の定義】にありますように、感染症の治療の必要性から隔離が必要な場合には該当するものと考えられます。
感染者の取扱いについて[H29.10.4]
質問内容
医療区分の感染症の隔離室について質問です。
種類が違う感染症が出ている方を同室にしても区分は取れますが?
同室者全員、感染者です。
回答
違う種類の感染症の患者様を同室にしてしまうと、それぞれの患者様が感染症をうつし合う可能性があると考えられますがいかがでしょうか?
【項目の定義】にありますように、感染症の治療の必要性から隔離室で管理をするわけですので、その感染症に罹患されていない患者様が同室にいる場合は隔離している状態と言えないのではないかと考えられます。