(R6.5.31まで)【医療区分⑱】感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑲】感染症の治療(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑲】感染症の治療(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分⑱】感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態の概要

医療区分算定期間
医療区分3算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態
評価の単位
1日毎
留意点
感染症に対する治療又は管理が行われている期間に限る。

評価の要点(医療区分⑱:感染症の治療)

医療区分⑱の「感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態」は、感染症と医師から診断を受けており、それに対しての管理を実施していることを確認します。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 医師が他に感染する恐れがある感染症と診断しており、その根拠が診療録に適切に記載されている。
  2. 起炎菌についての検査結果を診療録に記載しており、客観的データとして確認できる。
  3. 感染症患者を隔離する際及び解除する際には、その根拠と理由を明記している。
  4. 感染症に対する治療または管理が適切に行われている(使用器具の区別、ガウンテクニック等)。

※感染症に対する治療または管理が行われている期間に限る。

※評価の単位は1日毎とする。

Q&A(医療区分⑱:感染症の治療)

以前、当サイトへあった質問とその回答です。

MRSA検出での感染隔離管理について[H29.12.8]

質問内容

感染について、創部からのMRSA検出での感染隔離管理は、「[18]感染症の治療の~」に該当するでしょうか?

回答

【項目の定義】にありますように、感染症の治療の必要性から隔離が必要な場合には該当するものと考えられます。

感染者の取扱いについて[H29.10.4]

質問内容

医療区分の感染症の隔離室について質問です。

種類が違う感染症が出ている方を同室にしても区分は取れますが?

同室者全員、感染者です。

回答

違う種類の感染症の患者様を同室にしてしまうと、それぞれの患者様が感染症をうつし合う可能性があると考えられますがいかがでしょうか?

【項目の定義】にありますように、感染症の治療の必要性から隔離室で管理をするわけですので、その感染症に罹患されていない患者様が同室にいる場合は隔離している状態と言えないのではないかと考えられます。

記事URLをコピーしました