(R6.5.31まで)【医療区分⑮】ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑯】ドレーン法(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑯】ドレーン法(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分⑮】ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態の概要

医療区分算定期間
医療区分3算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態
評価の単位
1日毎
留意点
胸腔または腹腔のドレーン又は洗浄を実施しているものに限る。

評価の要点(医療区分⑮:ドレーン法・胸腔、腹腔の洗浄)

医療区分⑮の「ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態」は、胸腔ドレーンの実施、腹腔ドレーンの実施、または胸腔洗浄、腹腔洗浄をしている状態であることの確認が必要です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 状態についての経過記録がある。
  2. 洗浄や処置についての看護計画が作成されている。
  3. 洗浄・処置についてのマニュアルがある。
  4. 診察・看護計画が作成されている。

※胸腔または腹腔のドレーンまたは洗浄を実施しているものに限る。

※評価の単位は1日毎とする。

Q&A(医療区分⑮:ドレーン法・胸腔、腹腔の洗浄)

以前、当サイトへあった質問とその回答です。

経鼻胆管ドレナージチューブ挿入患者について[H29.12.26]

質問内容

経鼻胆管ドレナージチューブ挿入患者は区分「ドレナージ」に該当するのでしょうか?

回答

ドレナージチューブを使用しているので「ドレーン法」にあてはまると考えられます。

ENBD(内視鏡的経鼻胆管ドレナージ)

総胆管結石等において胆管炎や閉塞性黄疸を起こした患者様に対して行う。ドレナージチューブを用いて胆汁を鼻から体外に出す方法。

PTGBDチューブ留置中の患者について[H29.12.21]

質問内容

PTGBDチューブ留置中の患者について、クランプして経過観察中の場合、医療区分のドレナージに該当しますか?

回答

クランプされていても、ドレーンチューブを抜去しているわけではないのでチェックをされても構わないと思います。

PTGBD(経皮経管胆道ドレナージ)

胆管が閉塞し胆汁がうっ滞すると、血液中に胆汁の成分の一部が逆流し、黄疸が発生する。それを緩和するために、皮膚から直接肝臓内の胆管にチューブを挿入し、体外に胆汁を流す。

経皮的胆嚢胆管ドレナージ術(PTCD)について[H29.10.6]

質問内容

経皮的胆嚢胆管ドレナージ術(PTCD)をされている患者様は、「[15]ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態」にあてはまりますか?

回答

「ドレーン法」についてですが、医科点数表の解釈(平成28年4月版)において、

[J 002] ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

  • 1 持続吸引を行うもの 50点
  • 2 その他のもの 25点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算する。

◇PTCDチューブの単なる交換については、J 002ドレーン法(ドレナージ)の「2」により算定する。

として、「ドレーン法」の算定項目内に「PTCDチューブ」について記載されています。

このことより、「PTCD」をされている患者様を「ドレーン法」を実施している状態として、「[15]ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態」にあてはめてもよいかと考えられます。

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