【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態⑬】常時、監視・管理(R6~)

クワホピ

評価の手引き

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

評価の手引きを解説!!
医療区分・ADL区分等に係る評価票|評価の手引きの解釈
医療区分・ADL区分等に係る評価票|評価の手引きの解釈

医療区分の概要

【疾患・状態に係る医療区分⑬】医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態

分類医療区分算定期間評価の単位
疾患・状態医療区分3期間に限りなし
項目の定義
循環動態および呼吸状態が不安定なため、常時、動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインを観察する必要がある等、医師及び看護職員により、24時間体制での監視及び管理を必要とする状態
評価の単位
1日毎
留意点
少なくとも連続して24時間以上「項目の定義」に該当する状態にあること。(初日を含む。)

動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインが、少なくとも4時間以内の間隔で観察されていること。ただし、医師による治療方針に関する確認が行われていない場合は該当しない。

なお、当該項目は、当該項目を除く医療区分3又は医療区分2の項目に、1つ以上の該当項目がある場合に限り医療区分3として取り扱うものとし、それ以外の場合は医療区分2として取り扱うものとする。
Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「疾患・状態に係る医療区分⑬:医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態」は、患者様を24時間体制で監視及び管理し、その記録を4時間以内の間隔で観察する必要があります。

もちろん、観察だけではなく、観察したことを診療録に記載する必要があります。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

循環動態および呼吸状態が不安定なため、常時、動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインを観察する必要がある等、医師及び看護職員により、24時間体制での監視及び管理を必要とする状態

少なくとも連続して24時間以上「項目の定義」に該当する状態にあること。(初日を含む。)

動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインが、少なくとも4時間以内の間隔で観察されていること。ただし、医師による治療方針に関する確認が行われていない場合は該当しない。

なお、当該項目は、当該項目を除く医療区分3又は医療区分2の項目に、1つ以上の該当項目がある場合に限り医療区分3として取り扱うものとし、それ以外の場合は医療区分2として取り扱うものとする。

【評価のポイント】

≪「医師及び看護師により、常時、監視及び管理を実施している状態」とは?≫

「医師及び看護師により、常時、監視及び管理を実施している状態」とは、

  1. 循環動態および呼吸状態が不安定なため
  2. 常時、動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインを観察する必要がある等
  3. 医師及び看護職員により
  4. 24時間体制での監視及び管理

を必要とする状態

<「循環動態」とは?>

「循環動態」とは、心臓の機能を始めとした、全身の血液循環の状態をいいます。循環は「心臓・血管・循環血液量」の3つの要素に支えられているため、3つの機能のうちどれか一つでも障害を受ければ循環機能は破綻します。

≪評価のチェックポイントは?≫

  • 医師及び看護職員により、24時間体制での監視および管理が実施されている。
  • 動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサインが少なくとも4時間以内の間隔で観察されている。
  • 医師による治療方針に関する確認が行われている。

≪評価の単位は?≫

  • 評価の単位は1日毎とする。
  • 初日(開始日)の場合、翌日に24時間以上の条件を満たしていれば該当。
  • 終了日は、24時間以上の条件に該当しないため該当不可。

≪区分の取扱い(医療区分3↔医療区分2)≫

この項目では、この項目以外の医療区分3又は医療区分2の項目に、1つ以上の該当項目がある場合に限り医療区分3として取り扱う。

それ以外の場合は医療区分2として取り扱う。

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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

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医療区分の分析を簡単に!!

  • 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分の内訳(割合)
[令和6年度診療報酬改定]療養病棟入院基本料:医療区分2・3の割合の計算&分析|エクセルシート
[令和6年度診療報酬改定]療養病棟入院基本料:医療区分2・3の割合の計算&分析|エクセルシート
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

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【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

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