【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態⑪】スモン(R6~)

クワホピ

評価の手引き

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

評価の手引きを解説!!
医療区分・ADL区分等に係る評価票|評価の手引きの解釈
医療区分・ADL区分等に係る評価票|評価の手引きの解釈

医療区分の概要

【疾患・状態に係る医療区分⑪】スモン

分類医療区分算定期間評価の単位
疾患・状態医療区分3期間に限りなし
項目の定義
スモン「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)に定めるものを対象とする。)に罹患している状態
評価の単位
留意点
特定疾患医療受給者証の交付を受けているもの又は過去に当該疾患の公的な認定を受けたことが確認できる場合等をいう。
Q
その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます .

処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

スモンの状態は、

  • 特定疾患医療受給者証の交付を受けているもの
  • 過去に当該疾患の公的な認定を受けたことが確認できるもの

の確認を行うことが必要です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

スモン「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)に定めるものを対象とする。)に罹患している状態

特定疾患医療受給者証の交付を受けているもの又は過去に当該疾患の公的な認定を受けたことが確認できる場合等をいう。

【評価のポイント】

  • 医師により診断根拠(現症・所見)、治療方針を診療録に記載している。
  • 特定疾患医療受給者証を受けている、または、過去に当該疾患の公的な認定を受けたことが確認できる 等。
Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

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医療区分の分析を簡単に!!

  • 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分の内訳(割合)
[令和6年度診療報酬改定]療養病棟入院基本料:医療区分2・3の割合の計算&分析|エクセルシート
[令和6年度診療報酬改定]療養病棟入院基本料:医療区分2・3の割合の計算&分析|エクセルシート
Q
その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます …

処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

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