【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等㊳】喀痰吸引(R6~)

クワホピ

評価の手引き

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

評価の手引きを解説!!
医療区分・ADL区分等に係る評価票|評価の手引きの解釈
医療区分・ADL区分等に係る評価票|評価の手引きの解釈

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分㊳】1日8回以上の喀痰吸引

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分2期間に限りなし1日毎
項目の定義
1日8回以上の喀痰吸引
評価の単位
1日毎
留意点
本項目でいう1日8回以上の喀痰吸引とは、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行っていることをいう。
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分㊳:1日8回以上の喀痰吸引」は、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引となっており、短時間に連続して8回ではなく、継続して喀痰吸引が必要な状態だということを確認しておく必要があります。

1日24時間で3時間に1回程度の喀痰吸引:24÷3=8回の喀痰吸引

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

本項目でいう1日8回以上の喀痰吸引とは、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行っていることをいう。

【評価のポイント】

「1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 夜勤を含め、3時間に1回程度の喀痰吸引を実施している。
  2. 一度に複数回の吸引を実施しても、1回と数えている。
  3. 喀痰吸引を実施した場合、必ず記録している。
  4. 原因疾患についての治療計画が作成され、適切に実施している。

※本項目でいう「1日8回以上の喀痰吸引」とは、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行っていることをいう。

※評価の単位は1日毎とする。

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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

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医療区分の分析を簡単に!!

  • 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分の内訳(割合)
[令和6年度診療報酬改定]療養病棟入院基本料:医療区分2・3の割合の計算&分析|エクセルシート
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

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【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

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【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

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