【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑥】脱水(R6~)

クワホピ

評価の手引き

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

評価の手引きを解説!!
医療区分・ADL区分等に係る評価票|評価の手引きの解釈
医療区分・ADL区分等に係る評価票|評価の手引きの解釈

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分⑥】脱水に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分2期間に限りあり連続7日を限度
項目の定義
脱水に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
発熱に対する治療を行っている場合に限る。

尿量減少、体重減少、BUN/Cre比の上昇等が認められ、脱水に対する治療を実施している状態。

連続した7日間を超えて脱水に対する治療を行った場合は、8日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分⑥:脱水」では、脱水に対する治療だけではなく、発熱も伴っていなければ評価票へのチェックはできないことに気を付ける必要があります。

また、最大7日間までなので、それ以降も治療を続ける場合には評価票へのチェックはできません。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

発熱に対する治療を行っている場合に限る。

尿量減少、体重減少、BUN/Cre比の上昇等が認められ、脱水に対する治療を実施している状態。

連続した7日間を超えて脱水に対する治療を行った場合は、8日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。

【評価のポイント】

≪「脱水」とは?≫

脱水とは、体から水分と電解質が失われた状態のことをいい、「低張性脱水、高張性脱水、等張性脱水」の3つがあります。

低張性脱水電解質が著しく失われている脱水。
発熱や下痢、嘔吐に対し、水のみを補給すると陥る。
高張性脱水水分が著しく失われている脱水。
水分摂取量の低下、発熱の持続などにより起こる。
小児、高齢者に多い。
等張性脱水水分、電解質が同程度に失われている脱水。
ネフローゼで見られる。

≪脱水の判断について≫

  • 尿量の減少、体重の減少、BUN/CRE比の上昇等により判断している。
  • 脱水の症状に加えて、発熱を伴う状態である。

≪脱水、発熱の治療について≫

  • 脱水、発熱に対する治療を実施している。
    [クーリング、解熱剤、輸液、水分補給など]
  • 治癒については、医師が診断し、その根拠を診療録に記載している。
  • 一旦治癒しなければ、新たには本項目に該当しないことを徹底している。

≪評価の単位は?≫

  • 評価の単位は1日毎とする。
  • 連続した7日間を超えて脱水に対する治療を行った場合は、8日目以降は該当しない。
  • 一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には本項目に該当する、ということを理解しているかどうか確認する。

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医療区分の分析を簡単に!!

  • 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分の内訳(割合)
[令和6年度診療報酬改定]療養病棟入院基本料:医療区分2・3の割合の計算&分析|エクセルシート
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