【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等①】24時間持続しての点滴(R6~)

クワホピ

評価の手引き

「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料または有床診療所療養病床入院基本料)」の記入に当たっては、各項目の「項目の定義」に該当するか否かを判定すること。また、各項目の評価の単位については、「評価の単位」および「留意点」に従うこと。

なお、「該当する」と判定した場合には、診療録にその根拠を記載すること。ただし、判定以降に患者の状態等の変化がない場合には、診療録に記載しなくても良いが、状態等の変化が見られた場合には診療録にその根拠を記載すること。

評価の手引きを解説!!
医療区分・ADL区分等に係る評価票|評価の手引きの解釈
医療区分・ADL区分等に係る評価票|評価の手引きの解釈

医療区分の概要

【処置等に係る医療区分①】24時間持続しての点滴

分類医療区分算定期間評価の単位
処置等医療区分3期間に限りあり連続7日を限度
項目の定義
24時間持続しての点滴
評価の単位
1日毎
留意点
本項目でいう24時間持続しての点滴とは、経口摂取が困難な場合、循環動態が不安定な場合又は電解質異常が認められるなど体液の不均衡が認められる場合に限るものとする。(初日を含む。)

また、連続した7日間を超えて24時間持続して点滴を行った場合は、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。
Q
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

≪疾患・状態に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分2:::

【算定期間に限りのない医療区分】

:::医療区分3:::

:::医療区分2:::

評価の要点

「処置等に係る医療区分①:24時間持続しての点滴」とは、1日中点滴を持続して行っていることに加え、患者様の状態がどのような状態であるかの確認が重要です。

また、「処置等に係る医療区分①:24時間持続しての点滴」にあるときには医療区分3に該当しますが、連続で7日間までしか評価表にチェックをすることができないので注意が必要です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

【区分の概要】

本項目でいう24時間持続しての点滴とは、経口摂取が困難な場合、循環動態が不安定な場合又は電解質異常が認められるなど体液の不均衡が認められる場合に限るものとする。(初日を含む。)

また、連続した7日間を超えて24時間持続して点滴を行った場合は、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。

【評価のポイント】

≪「24時間持続しての点滴」とは?≫

「24時間持続しての点滴」とは、以下の場合において24時間点滴をしている状態に限る(初日を含む)。

  • 経口摂取が困難な場合
  • 循環動態が不安定な場合
  • 電解質異常が認められるなど体液の不均衡が認められる場合

≪評価のチェックポイントは?≫

上記の項目を確認した上で、下記の項目をチェックする。

  • 24時間の持続点滴が必要である根拠を診療録に記載している。
  • 24時間持続して点滴を実施している状態である。
  • 必要でなくなった場合には、その理由を記載し終了を明記している。
  • 必要な検査を定期的に実施している。

≪評価の単位は?≫

  • 評価の単位は1日毎とする。 
  • 初日(開始日)の場合、翌日に24時間持続の条件を満たしていれば該当。
  • 終了日は、24時間持続の条件に該当しないため該当不可。
  • 連続した7日間を超えて24時間持続点滴を行った場合は、8日目以降は該当しない。
  • 一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には該当。
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処置等に係る医療区分

疾患・状態に係る医療区分

≪処置等に係る医療区分≫

【算定期間に限りのある医療区分】

:::医療区分3:::

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:::医療区分3:::

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【算定期間に限りのある医療区分】

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医療区分の分析を簡単に!!

  • 患者単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分2・3の割合(重症度割合)
  • 病棟単位の医療区分の内訳(割合)
[令和6年度診療報酬改定]療養病棟入院基本料:医療区分2・3の割合の計算&分析|エクセルシート
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処置等に係る医療区分

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