(R6.5.31まで)【医療区分⑦】せん妄に対する治療を実施している状態
クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑧】せん妄(R6~)
【医療区分⑦】せん妄に対する治療を実施している状態の概要
医療区分 | 算定期間 |
---|---|
医療区分2 | 算定期間に限りのある医療区分 最大7日間 |
項目の定義 |
せん妄に対する治療を実施している状態(せん妄の症状に対応する治療を行っている場合に限る。) |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
「せん妄の兆候」は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なる」に該当する項目が1つ以上ある場合、本項目に該当するものとする。 a.注意がそらされやすい。 b.周囲の環境に関する認識が変化する。 c.支離滅裂な会話が時々ある。 d.落ち着きがない。 e.無気力 f.認知能力が1日の中で変動する。 7日間を限定とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。 |
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≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
- 医療区分②:尿路感染症
- 医療区分③:リハビリテーション
- 医療区分④:脱水
- 医療区分⑤:消化管等からの出血
- 医療区分⑥:頻回の嘔吐
- 医療区分⑦:せん妄
- 医療区分⑧:経腸栄養
- 医療区分⑨:頻回の血糖検査
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
- 医療区分⑫:常時、監視・管理
- 医療区分⑬:中心静脈栄養
- 医療区分⑭:人工呼吸器
- 医療区分⑮:ドレーン法
- 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
- 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
- 医療区分⑱:感染症の治療
- 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
- 医療区分⑳:多発性硬化症
- 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
- 医療区分㉒:パーキンソン病
- 医療区分㉓:その他の指定難病等
- 医療区分㉔:脊髄損傷
- 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
- 医療区分㉖:人工腎臓等
- 医療区分㉙:悪性腫瘍
- 医療区分㉚:肺炎
- 医療区分㉛:褥瘡
- 医療区分㉜:下肢末端の開放創
- 医療区分㉝:うつ症状
- 医療区分㉞:他者に対する暴行
- 医療区分㉟:喀痰吸引
- 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
- 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
- 医療区分㊳:酸素療法
Q
Contents
評価の要点(医療区分⑦:せん妄)
医療区分においてせん妄の評価を行うにあたり、注意が必要なのは認知症と混同してはいけない部分です。
もしも、認知症をせん妄として取扱ってしまうと、返還請求に繋がってしまう可能性があるので注意が必要です。
「せん妄」と「認知症」は認知機能障害の最も一般的な原因で、同時に発生することもありますが、まったく別の病態になります。
せん妄
せん妄は主に注意力が障害されます。突然発生して精神機能の変動をもたらしますが、通常は回復します。高齢者の場合には、急な入院による環境の変化や、高熱・転倒などのイベント後などに発生しやすくなります。
認知症
認知症は主に記憶力が障害されます。徐々に発生し、ゆっくり進行します。通常は不可逆的で回復しません。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
「せん妄に対する治療を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。
- せん妄の診断が適切に行われている。
- せん妄と診断された根拠と治療の経過について記録している。
- せん妄に対しての治療が適切に行われている。
- 判定の確認は医師が行っている。
※「せん妄の兆候」は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なる」に該当する項目が1つ以上ある場合、本項目に該当するものとする。
- a.注意をそらされやすい
- b.周囲の環境に関する認識が変化する
- c.支離滅裂な会話が時々ある
- d.落ち着きがない
- e.無気力
- f.認知能力が1日の中で変動する
※7日間を限度とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。
※評価の単位は1日毎とする。