(R6.5.31まで)【医療区分⑦】せん妄に対する治療を実施している状態

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑧】せん妄(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑧】せん妄(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分⑦】せん妄に対する治療を実施している状態の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのある医療区分
最大7日間
項目の定義
せん妄に対する治療を実施している状態(せん妄の症状に対応する治療を行っている場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
「せん妄の兆候」は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なる」に該当する項目が1つ以上ある場合、本項目に該当するものとする。

a.注意がそらされやすい。
b.周囲の環境に関する認識が変化する。
c.支離滅裂な会話が時々ある。
d.落ち着きがない。
e.無気力
f.認知能力が1日の中で変動する。

7日間を限定とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。

評価の要点(医療区分⑦:せん妄)

医療区分においてせん妄の評価を行うにあたり、注意が必要なのは認知症と混同してはいけない部分です。

もしも、認知症をせん妄として取扱ってしまうと、返還請求に繋がってしまう可能性があるので注意が必要です。

「せん妄」と「認知症」は認知機能障害の最も一般的な原因で、同時に発生することもありますが、まったく別の病態になります。

せん妄

せん妄は主に注意力が障害されます。突然発生して精神機能の変動をもたらしますが、通常は回復します。高齢者の場合には、急な入院による環境の変化や、高熱・転倒などのイベント後などに発生しやすくなります。

認知症

認知症は主に記憶力が障害されます。徐々に発生し、ゆっくり進行します。通常は不可逆的で回復しません。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「せん妄に対する治療を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. せん妄の診断が適切に行われている。
  2. せん妄と診断された根拠と治療の経過について記録している。
  3. せん妄に対しての治療が適切に行われている。
  4. 判定の確認は医師が行っている。

※「せん妄の兆候」は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なる」に該当する項目が1つ以上ある場合、本項目に該当するものとする。

  • a.注意をそらされやすい
  • b.周囲の環境に関する認識が変化する
  • c.支離滅裂な会話が時々ある
  • d.落ち着きがない
  • e.無気力
  • f.認知能力が1日の中で変動する

※7日間を限度とし、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。

※評価の単位は1日毎とする。

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