(R6.5.31まで)【医療区分㉞】他者に対する暴行が毎日認められる状態

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態㉚】他者に対する暴行(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態㉚】他者に対する暴行(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分㉞】他者に対する暴行が毎日認められる状態の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
他者に対する暴行が毎日認められる状態
評価の単位
1日毎
留意点
本項目でいう他者に対する暴行が毎日認められる状態とは、例えば、他者を打つ、押す、ひっかく等が認められる状態をいう。なお、医師又は看護師の合計2名以上(ただし、少なくとも1名は医師であることとする)により「他社に対する暴行が毎日認められる」との判断の一致がある場合に限る。

なお、医師を含めた当該病棟(床)の医療従事者により、原因や治療方針について検討を行い、治療方針に基づき実施したケアの内容について診療録等に記載すること。

評価の要点(医療区分㉞:他者に対する暴行)

医療区分㉞の「他者に対する暴行が毎日認められる状態」は、どのような状態を暴行とするかの判断を医師と看護師の合計2名上で判断することが必要になります。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「他者に対する暴行が毎日認められる状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 「他者に対する暴行が毎日認められる状態」の診断が適切に行われている。
  2. 「他者に対する暴行が毎日認められる状態」と診断された根拠と治療の経過が記載されている。
  3. 診療計画を立てて治療を実施し、実施内容を診療録に記載している。
  4. 判定の確認は医師が行っている。

※本項目でいう「他者に対する暴力が毎日認められる状態」とは、例えば、他者を打つ、押す、ひっかく等が認められる状態をいう。

※医師又は看護師の合計2名以上(ただし、少なくとも1名は医師であること)により「他者に対する暴行が毎日認められる」との判断の一致がある場合に限る。

※評価の単位は1日毎とする。

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