(R6.5.31まで)【医療区分㉞】他者に対する暴行が毎日認められる状態
クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態㉚】他者に対する暴行(R6~)
【医療区分㉞】他者に対する暴行が毎日認められる状態の概要
医療区分 | 算定期間 |
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医療区分2 | 算定期間に限りのない医療区分 ー |
項目の定義 |
他者に対する暴行が毎日認められる状態 |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
本項目でいう他者に対する暴行が毎日認められる状態とは、例えば、他者を打つ、押す、ひっかく等が認められる状態をいう。なお、医師又は看護師の合計2名以上(ただし、少なくとも1名は医師であることとする)により「他社に対する暴行が毎日認められる」との判断の一致がある場合に限る。 なお、医師を含めた当該病棟(床)の医療従事者により、原因や治療方針について検討を行い、治療方針に基づき実施したケアの内容について診療録等に記載すること。 |
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます
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≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
- 医療区分②:尿路感染症
- 医療区分③:リハビリテーション
- 医療区分④:脱水
- 医療区分⑤:消化管等からの出血
- 医療区分⑥:頻回の嘔吐
- 医療区分⑦:せん妄
- 医療区分⑧:経腸栄養
- 医療区分⑨:頻回の血糖検査
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
- 医療区分⑫:常時、監視・管理
- 医療区分⑬:中心静脈栄養
- 医療区分⑭:人工呼吸器
- 医療区分⑮:ドレーン法
- 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
- 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
- 医療区分⑱:感染症の治療
- 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
- 医療区分⑳:多発性硬化症
- 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
- 医療区分㉒:パーキンソン病
- 医療区分㉓:その他の指定難病等
- 医療区分㉔:脊髄損傷
- 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
- 医療区分㉖:人工腎臓等
- 医療区分㉙:悪性腫瘍
- 医療区分㉚:肺炎
- 医療区分㉛:褥瘡
- 医療区分㉜:下肢末端の開放創
- 医療区分㉝:うつ症状
- 医療区分㉞:他者に対する暴行
- 医療区分㉟:喀痰吸引
- 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
- 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
- 医療区分㊳:酸素療法
Q
評価の要点(医療区分㉞:他者に対する暴行)
医療区分㉞の「他者に対する暴行が毎日認められる状態」は、どのような状態を暴行とするかの判断を医師と看護師の合計2名上で判断することが必要になります。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
「他者に対する暴行が毎日認められる状態」を定義に基づいて適切に分類している。
- 「他者に対する暴行が毎日認められる状態」の診断が適切に行われている。
- 「他者に対する暴行が毎日認められる状態」と診断された根拠と治療の経過が記載されている。
- 診療計画を立てて治療を実施し、実施内容を診療録に記載している。
- 判定の確認は医師が行っている。
※本項目でいう「他者に対する暴力が毎日認められる状態」とは、例えば、他者を打つ、押す、ひっかく等が認められる状態をいう。
※医師又は看護師の合計2名以上(ただし、少なくとも1名は医師であること)により「他者に対する暴行が毎日認められる」との判断の一致がある場合に限る。
※評価の単位は1日毎とする。