(R6.5.31まで)【医療区分③】傷病等によりリハビリテーションが必要な状態

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑤】リハビリテーション(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑤】リハビリテーション(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分③】傷病等によりリハビリテーションが必要な状態の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのある医療区分
最大30日間
項目の定義
傷病等によりリハビリテーションが必要な状態(原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
実施されるリハビリテーションは、医科点数表上のリハビリテーションの部に規定されるものであること。リハビリテーションについては、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとする。

評価の要点(医療区分③:リハビリテーション)

医療区分③の「傷病等によりリハビリテーションが必要な状態」とは、新しくリハビリテーション指示箋が出され、リハビリテーションを実施しているときに評価票へチェックをすることができます。

留意点に”毎日行われている必要はないものとする”とありますので、土日祝などやリハビリテーションスタッフの休日によってリハビリテーションができなかった場合でもチェックをすることは可能です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「傷病等によりリハビリテーションが必要な状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 原因となる傷病等の発症後30日以内であることを確認し、リハビリの必要性を記録している。
  2. リハビリテーション総合実施計画書に基づきリハビリ処方を発行し、適切にリハビリを実施している。
  3. リハビリの適応については、医科診療報酬の基準に該当する事を確認している。
  4. ADL低下を原因とする場合は、B.I等の測定を実施している。

※実施されるリハビリテーションは、医科点数表上のリハビリテーションの部に規定されるものであることとする。

※リハビリテーションについては、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとする。

※評価の単位は1日毎とする。

評価票の記入例

医療区分③の「傷病等によりリハビリテーションが必要な状態」の医療区分・ADL区分等に係る評価票へのの記入例です。参考にされてください。 

ある傷病によりリハビリが必要と診断。「リハビリテーション指示箋」発行。

状態評価票
1日目「リハビリ指示箋」発行
リハビリ実施
チェック可
2日目リハビリ実施チェック可
3日目リハビリ実施チェック可
4日目リハビリ実施チェック可
5日目リハビリ実施チェック可
6日目担当PT休日
(リハビリ未実施)
チェック可
7日目リハビリ実施チェック可
8日目リハビリ実施チェック可
9日目担当PT休日
(リハビリ未実施)
チェック可
10日目リハビリ実施チェック可
11日目リハビリ実施チェック可
12日目リハビリ実施チェック可
13日目担当PT休日
(リハビリ未実施)
チェック可
14日目リハビリ実施チェック可
15日目リハビリ実施チェック可
16日目リハビリ実施チェック可
17日目担当PT休日
(リハビリ未実施)
チェック可
18日目リハビリ実施チェック可
19日目リハビリ実施チェック可
20日目担当PT休日
(リハビリ未実施)
チェック可
21日目リハビリ実施チェック可
22日目リハビリ実施チェック可
23日目リハビリ実施チェック可
24日目リハビリ実施チェック可
25日目担当PT休日
(リハビリ未実施)
チェック可
26日目リハビリ実施チェック可
27日目担当PT休日
(リハビリ未実施)
チェック可
28日目リハビリ実施チェック可
29日目リハビリ実施チェック可
30日目リハビリ実施チェック可
31日目リハビリ実施非該当
32日目リハビリ実施非該当
33日目リハビリ実施非該当

30日目までは該当。31日目以降は、リハビリを実施しても非該当になる。

Q&A(医療区分③:リハビリテーション)

以前、当サイトへあった質問とその回答です。

転棟患者の医療区分への該当について[H29.6.28]

質問内容

一般病棟入院中に傷病等で30日以内にリハビリが開始され、発症後30日以内に療養病棟へ転棟となった場合、転棟した初日から30日間『【医療区分③】傷病等によりリハビリテーションが必要な状態』は評価できますか?

回答

[項目の定義]に”原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で・・・”とありますので、「発症後30日以内であれば」医療区分のチェックは可能だと考えられます。

ただし、転棟後30日間チェックができるのではなく、発症してから30日間、療養病棟で過ごされた期間のみチェックができるものと思われます。

一般病棟
1日目傷病の発症
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
14日目
療養病棟へ転棟
15日目リハビリ実施チェック可
16日目リハビリ実施チェック可
17日目リハビリ実施チェック可
18日目リハビリ実施チェック可
19日目リハビリ実施チェック可
20日目リハビリ実施チェック可
30日目リハビリ実施チェック可

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