(R6.5.31まで)【医療区分③】傷病等によりリハビリテーションが必要な状態
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。
【医療区分③】傷病等によりリハビリテーションが必要な状態の概要
医療区分 | 算定期間 |
---|---|
医療区分2 | 算定期間に限りのある医療区分 最大30日間 |
項目の定義 |
傷病等によりリハビリテーションが必要な状態(原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。) |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
実施されるリハビリテーションは、医科点数表上のリハビリテーションの部に規定されるものであること。リハビリテーションについては、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとする。 |
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます
-
≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
- 医療区分②:尿路感染症
- 医療区分③:リハビリテーション
- 医療区分④:脱水
- 医療区分⑤:消化管等からの出血
- 医療区分⑥:頻回の嘔吐
- 医療区分⑦:せん妄
- 医療区分⑧:経腸栄養
- 医療区分⑨:頻回の血糖検査
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
- 医療区分⑫:常時、監視・管理
- 医療区分⑬:中心静脈栄養
- 医療区分⑭:人工呼吸器
- 医療区分⑮:ドレーン法
- 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
- 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
- 医療区分⑱:感染症の治療
- 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
- 医療区分⑳:多発性硬化症
- 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
- 医療区分㉒:パーキンソン病
- 医療区分㉓:その他の指定難病等
- 医療区分㉔:脊髄損傷
- 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
- 医療区分㉖:人工腎臓等
- 医療区分㉙:悪性腫瘍
- 医療区分㉚:肺炎
- 医療区分㉛:褥瘡
- 医療区分㉜:下肢末端の開放創
- 医療区分㉝:うつ症状
- 医療区分㉞:他者に対する暴行
- 医療区分㉟:喀痰吸引
- 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
- 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
- 医療区分㊳:酸素療法
評価の要点(医療区分③:リハビリテーション)
医療区分③の「傷病等によりリハビリテーションが必要な状態」とは、新しくリハビリテーション指示箋が出され、リハビリテーションを実施しているときに評価票へチェックをすることができます。
留意点に”毎日行われている必要はないものとする”とありますので、土日祝などやリハビリテーションスタッフの休日によってリハビリテーションができなかった場合でもチェックをすることは可能です。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
「傷病等によりリハビリテーションが必要な状態」を定義に基づいて適切に分類している。
- 原因となる傷病等の発症後30日以内であることを確認し、リハビリの必要性を記録している。
- リハビリテーション総合実施計画書に基づきリハビリ処方を発行し、適切にリハビリを実施している。
- リハビリの適応については、医科診療報酬の基準に該当する事を確認している。
- ADL低下を原因とする場合は、B.I等の測定を実施している。
※実施されるリハビリテーションは、医科点数表上のリハビリテーションの部に規定されるものであることとする。
※リハビリテーションについては、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとする。
※評価の単位は1日毎とする。
評価票の記入例
医療区分③の「傷病等によりリハビリテーションが必要な状態」の医療区分・ADL区分等に係る評価票へのの記入例です。参考にされてください。
ある傷病によりリハビリが必要と診断。「リハビリテーション指示箋」発行。
日 | 状態 | 評価票 |
---|---|---|
1日目 | 「リハビリ指示箋」発行 リハビリ実施 | チェック可 |
2日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
3日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
4日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
5日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
6日目 | 担当PT休日 (リハビリ未実施) | チェック可 |
7日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
8日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
9日目 | 担当PT休日 (リハビリ未実施) | チェック可 |
10日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
11日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
12日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
13日目 | 担当PT休日 (リハビリ未実施) | チェック可 |
14日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
15日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
16日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
17日目 | 担当PT休日 (リハビリ未実施) | チェック可 |
18日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
19日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
20日目 | 担当PT休日 (リハビリ未実施) | チェック可 |
21日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
22日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
23日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
24日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
25日目 | 担当PT休日 (リハビリ未実施) | チェック可 |
26日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
27日目 | 担当PT休日 (リハビリ未実施) | チェック可 |
28日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
29日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
30日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
31日目 | リハビリ実施 | 非該当 |
32日目 | リハビリ実施 | 非該当 |
33日目 | リハビリ実施 | 非該当 |
Q&A(医療区分③:リハビリテーション)
以前、当サイトへあった質問とその回答です。
転棟患者の医療区分への該当について[H29.6.28]
一般病棟入院中に傷病等で30日以内にリハビリが開始され、発症後30日以内に療養病棟へ転棟となった場合、転棟した初日から30日間『【医療区分③】傷病等によりリハビリテーションが必要な状態』は評価できますか?
[項目の定義]に”原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で・・・”とありますので、「発症後30日以内であれば」医療区分のチェックは可能だと考えられます。
ただし、転棟後30日間チェックができるのではなく、発症してから30日間、療養病棟で過ごされた期間のみチェックができるものと思われます。
一般病棟 | ||
1日目 | 傷病の発症 | ー |
2日目 | ー | ー |
3日目 | ー | ー |
4日目 | ー | ー |
5日目 | ー | ー |
6日目 | ー | ー |
~ | ||
14日目 | ー | ー |
療養病棟へ転棟 | ||
15日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
16日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
17日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
18日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
19日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
20日目 | リハビリ実施 | チェック可 |
~ | ||
30日目 | リハビリ実施 | チェック可 |