(R6.5.31まで)【医療区分㉙】悪性腫瘍
クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態㉙】悪性腫瘍(疼痛コントロールが必要な場合に限る)(R6~)
【医療区分㉙】悪性腫瘍の概要
医療区分 | 算定期間 |
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医療区分2 | 算定期間に限りのない医療区分 ー |
項目の定義 |
悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。) |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
ここでいう医療用麻薬等とは、WHO’s pain ladderに定められる第2段階以上のものをいう。 |
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます
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≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
- 医療区分②:尿路感染症
- 医療区分③:リハビリテーション
- 医療区分④:脱水
- 医療区分⑤:消化管等からの出血
- 医療区分⑥:頻回の嘔吐
- 医療区分⑦:せん妄
- 医療区分⑧:経腸栄養
- 医療区分⑨:頻回の血糖検査
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
- 医療区分⑫:常時、監視・管理
- 医療区分⑬:中心静脈栄養
- 医療区分⑭:人工呼吸器
- 医療区分⑮:ドレーン法
- 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
- 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
- 医療区分⑱:感染症の治療
- 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
- 医療区分⑳:多発性硬化症
- 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
- 医療区分㉒:パーキンソン病
- 医療区分㉓:その他の指定難病等
- 医療区分㉔:脊髄損傷
- 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
- 医療区分㉖:人工腎臓等
- 医療区分㉙:悪性腫瘍
- 医療区分㉚:肺炎
- 医療区分㉛:褥瘡
- 医療区分㉜:下肢末端の開放創
- 医療区分㉝:うつ症状
- 医療区分㉞:他者に対する暴行
- 医療区分㉟:喀痰吸引
- 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
- 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
- 医療区分㊳:酸素療法
Q
Contents
評価の要点(医療区分㉙:悪性腫瘍)
医療区分㉙の「悪性腫瘍」は、医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合かどうかの確認が必要になります。
また、WHO’s pain ladderに定められる第2段階以上のものであるかの確認も必要です。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
「悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。)」を定義に基づいて適切に分類している。
- 症状の経過と現状が十分把握されている。
- 疼痛コントロールと診療・看護計画が作成されている。
- QOLに十分な配慮がなされている。
- 緩和ケア計画が作成され、対応がなされている。
※ここでいう医療用麻薬等とは、WHO’s pain ladderに定められる第2段階以上のものをいう。
※評価の単位は1日毎とする。