(R6.5.31まで)【医療区分㉙】悪性腫瘍

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分㉙】悪性腫瘍の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
ここでいう医療用麻薬等とは、WHO’s pain ladderに定められる第2段階以上のものをいう。

評価の要点(医療区分㉙:悪性腫瘍)

医療区分㉙の「悪性腫瘍」は、医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合かどうかの確認が必要になります。

また、WHO’s pain ladderに定められる第2段階以上のものであるかの確認も必要です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。)」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 症状の経過と現状が十分把握されている。
  2. 疼痛コントロールと診療・看護計画が作成されている。
  3. QOLに十分な配慮がなされている。
  4. 緩和ケア計画が作成され、対応がなされている。

※ここでいう医療用麻薬等とは、WHO’s pain ladderに定められる第2段階以上のものをいう。

※評価の単位は1日毎とする。

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