(R6.5.31まで)【医療区分㉖】人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。
【医療区分㉖】人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態の概要
医療区分 | 算定期間 |
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医療区分2 | 算定期間に限りのない医療区分 ー |
項目の定義 |
人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態 |
評価の単位 |
月1回 |
留意点 |
人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法について、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとする。 |
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます
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≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
- 医療区分②:尿路感染症
- 医療区分③:リハビリテーション
- 医療区分④:脱水
- 医療区分⑤:消化管等からの出血
- 医療区分⑥:頻回の嘔吐
- 医療区分⑦:せん妄
- 医療区分⑧:経腸栄養
- 医療区分⑨:頻回の血糖検査
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
- 医療区分⑫:常時、監視・管理
- 医療区分⑬:中心静脈栄養
- 医療区分⑭:人工呼吸器
- 医療区分⑮:ドレーン法
- 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
- 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
- 医療区分⑱:感染症の治療
- 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
- 医療区分⑳:多発性硬化症
- 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
- 医療区分㉒:パーキンソン病
- 医療区分㉓:その他の指定難病等
- 医療区分㉔:脊髄損傷
- 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
- 医療区分㉖:人工腎臓等
- 医療区分㉙:悪性腫瘍
- 医療区分㉚:肺炎
- 医療区分㉛:褥瘡
- 医療区分㉜:下肢末端の開放創
- 医療区分㉝:うつ症状
- 医療区分㉞:他者に対する暴行
- 医療区分㉟:喀痰吸引
- 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
- 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
- 医療区分㊳:酸素療法
評価の要点(医療区分㉖:人工腎臓等)
医療区分㉖の「人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態」では、人工腎臓などのそれぞれの項目がどのようなものなのかを確認しておく必要があります。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
「人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。
- 診療計画を作成し、適切な治療・処置をしている。
- 診療計画や実施内容を診療録に記載している。
- QOLに十分配慮している。
- 透析機関との連携がとれている。
※人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法について、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとする。
※評価の単位は1日毎とする。
Q&A(医療区分㉖:人工腎臓等)
以前、当サイトへあった質問とその回答です。
透析を行う場所について[H29.5.11]
療養病床に入院中の患者様において、自院ではなく他医療機関の外来で人工腎臓等の透析を行っている場合も、「[26]人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜潅流又は血漿交換療法を実施している状態」にあてはまるでしょうか?
「項目の定義」及び「留意点」において、どこで実施しているかの定めはないため、他医療機関で透析を定期的に実施している場合でも、[26]の医療区分にあてはまるのではないかと考えられます。
なお、「医療区分の項目内容チェック方法」に記載しましたとおり、診療録への記載・透析機関との連携はしっかり行っておく必要があると考えられます。
他院での透析ではなく、自院での透析を行った場合には、[26]の医療区分に該当するだけではなく、『慢性維持透析管理加算(1日につき100点)』を算定できる可能性があります。