(R6.5.31まで)【医療区分㉔】脊髄損傷

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態㉕】脊髄損傷(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態㉕】脊髄損傷(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分㉔】脊髄損傷の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
脊髄損傷頚椎損傷を原因とする麻痺四肢すべてに認められる場合に限る。)
評価の単位
留意点
頚椎損傷の場合に限り該当するものとする。

評価の要点(医療区分㉔:脊髄損傷)

医療区分㉔の「脊髄損傷」は、頸椎損傷を原因とする麻痺であることと、その麻痺が四肢すべてに認められることを確認する必要があります。

項目内容チェック方法

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「脊髄損傷(脊髄損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。)」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 脊髄損傷について損傷部位を確認している。
  2. 四肢麻痺の有無について確認し、記録している。
  3. 四肢麻痺に対してのリハビリテーションを実施している。
  4. 診療・看護計画が作成されている。

※頸髄損傷の場合に限り該当する。

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