(R6.5.31まで)【医療区分㉔】脊髄損傷
クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態㉕】脊髄損傷(R6~)
【医療区分㉔】脊髄損傷の概要
医療区分 | 算定期間 |
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医療区分2 | 算定期間に限りのない医療区分 ー |
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます
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≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
- 医療区分②:尿路感染症
- 医療区分③:リハビリテーション
- 医療区分④:脱水
- 医療区分⑤:消化管等からの出血
- 医療区分⑥:頻回の嘔吐
- 医療区分⑦:せん妄
- 医療区分⑧:経腸栄養
- 医療区分⑨:頻回の血糖検査
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
- 医療区分⑫:常時、監視・管理
- 医療区分⑬:中心静脈栄養
- 医療区分⑭:人工呼吸器
- 医療区分⑮:ドレーン法
- 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
- 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
- 医療区分⑱:感染症の治療
- 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
- 医療区分⑳:多発性硬化症
- 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
- 医療区分㉒:パーキンソン病
- 医療区分㉓:その他の指定難病等
- 医療区分㉔:脊髄損傷
- 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
- 医療区分㉖:人工腎臓等
- 医療区分㉙:悪性腫瘍
- 医療区分㉚:肺炎
- 医療区分㉛:褥瘡
- 医療区分㉜:下肢末端の開放創
- 医療区分㉝:うつ症状
- 医療区分㉞:他者に対する暴行
- 医療区分㉟:喀痰吸引
- 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
- 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
- 医療区分㊳:酸素療法
Q
Contents
評価の要点(医療区分㉔:脊髄損傷)
医療区分㉔の「脊髄損傷」は、頸椎損傷を原因とする麻痺であることと、その麻痺が四肢すべてに認められることを確認する必要があります。
項目内容チェック方法
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
「脊髄損傷(脊髄損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。)」を定義に基づいて適切に分類している。
- 脊髄損傷について損傷部位を確認している。
- 四肢麻痺の有無について確認し、記録している。
- 四肢麻痺に対してのリハビリテーションを実施している。
- 診療・看護計画が作成されている。
※頸髄損傷の場合に限り該当する。