(R6.5.31まで)【医療区分⑳】多発性硬化症

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態㉑】多発性硬化症(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態㉑】多発性硬化症(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分⑳】多発性硬化症の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
多発性硬化症難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)として定めるものを対象とする。)に罹患している状態
評価の単位
留意点
多発性硬化症に罹患している患者であって、医療受給者証を交付されているもの、又は、特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるものに限る。

評価の要点(医療区分⑳:多発性硬化症)

難病については、受給者証の交付を受けていることが望ましいですが、受けていない場合については、療養病棟入院基本料に関する事務連絡において以下のように記載がありました。

療養病棟入院基本料に関する事務連絡:記載事項

指定難病については、「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」⑲~㉓において、『同法(難病の患者に対する医療等に関する法律)第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る』と規定されています。

これについて、病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるのでしょうか?

医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれます。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「多発性硬化症」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 診断基準に照らして、適切に判断している。
  2. 過去に診断を受けている場合は、その記録を確認する。

※診断根拠と現状の把握がなされている。

※診療・看護計画が作成されている。

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