(R6.5.31まで)【医療区分⑰】酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)
クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑱】酸素療法(高密度)(R6~)
【医療区分⑰】酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)の概要
医療区分 | 算定期間 |
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医療区分3 | 算定期間に限りのない医療区分 ー |
項目の定義 |
酸素療法を実施している状態であって、次のいずれかに該当するもの ・常時流量3L/分以上を必要とする場合 ・肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合 ・NYHA重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全の状態である場合 |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態であって、(1)又は(2)の状態。 (1) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できないが、3L/分以上で維持できる状態。 (2) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる状態であって、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合又はNYHA重症度分類のⅢ度若しくはⅣ度の心不全の状態である場合。なお、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合については、点滴を実施した日から30日間まで、本項目に該当するものとする。 なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。 |
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます
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≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
- 医療区分②:尿路感染症
- 医療区分③:リハビリテーション
- 医療区分④:脱水
- 医療区分⑤:消化管等からの出血
- 医療区分⑥:頻回の嘔吐
- 医療区分⑦:せん妄
- 医療区分⑧:経腸栄養
- 医療区分⑨:頻回の血糖検査
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
- 医療区分⑫:常時、監視・管理
- 医療区分⑬:中心静脈栄養
- 医療区分⑭:人工呼吸器
- 医療区分⑮:ドレーン法
- 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
- 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
- 医療区分⑱:感染症の治療
- 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
- 医療区分⑳:多発性硬化症
- 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
- 医療区分㉒:パーキンソン病
- 医療区分㉓:その他の指定難病等
- 医療区分㉔:脊髄損傷
- 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
- 医療区分㉖:人工腎臓等
- 医療区分㉙:悪性腫瘍
- 医療区分㉚:肺炎
- 医療区分㉛:褥瘡
- 医療区分㉜:下肢末端の開放創
- 医療区分㉝:うつ症状
- 医療区分㉞:他者に対する暴行
- 医療区分㉟:喀痰吸引
- 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
- 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
- 医療区分㊳:酸素療法
Q
評価の要点(医療区分⑰:酸素療法(高密度))
医療区分⑰の「酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)」は、酸素療法をしている状態に加えて、一定の項目にあてはまっていないとチェックができないことを確認する必要があります。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
◆ (1)+(2)の状態であること。
(1) 以下のいずれかの状態で、動脈血酸素飽和度が90%以下
- 「酸素を使用していない状態」 + 「安静」
- 「酸素を使用していない状態」 + 「睡眠」
- 「酸素を使用していない状態」 + 「運動負荷」
(2)
- 安静時に、3L/分以上で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる。
- 安静時に、3L/分以下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できるが、(1.肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合 2.NYHA重症度分類のⅢ度若しくはⅣ度の心不全の状態である場合)