(R6.5.31まで)【医療区分⑰】酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑱】酸素療法(高密度)(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑱】酸素療法(高密度)(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分⑰】酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)の概要

医療区分算定期間
医療区分3算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
酸素療法を実施している状態であって、次のいずれかに該当するもの

・常時流量3L/分以上を必要とする場合
・肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合
NYHA重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全の状態である場合
評価の単位
1日毎
留意点
酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が90%以下となる状態であって、(1)又は(2)の状態。

(1) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できないが、3L/分以上で維持できる状態。

(2) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる状態であって、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合又はNYHA重症度分類のⅢ度若しくはⅣ度の心不全の状態である場合。なお、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合については、点滴を実施した日から30日間まで、本項目に該当するものとする。

なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録等に記載すること。

評価の要点(医療区分⑰:酸素療法(高密度))

医療区分⑰の「酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)」は、酸素療法をしている状態に加えて、一定の項目にあてはまっていないとチェックができないことを確認する必要があります。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

◆ (1)+(2)の状態であること。

(1) 以下のいずれかの状態で、動脈血酸素飽和度が90%以下

  1. 「酸素を使用していない状態」 + 「安静」
  2. 「酸素を使用していない状態」 + 「睡眠」
  3. 「酸素を使用していない状態」 + 「運動負荷」

(2) 

  1. 安静時に、3L/分以上で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できる。
  2. 安静時に、3L/分以下で動脈血酸素飽和度90%以上を維持できるが、(1.肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合 2.NYHA重症度分類のⅢ度若しくはⅣ度の心不全の状態である場合)

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