(R6.5.31まで)【医療区分⑭】人工呼吸器を使用している状態
クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑮】人工呼吸器(R6~)
【医療区分⑭】人工呼吸器を使用している状態の概要
医療区分 | 算定期間 |
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医療区分3 | 算定期間に限りのない医療区分 ー |
項目の定義 |
人工呼吸器を使用している状態 |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
診療報酬の算定方法の別表第一第2章第9部の「J045 人工呼吸」の「3 5時間を超えた場合(1日につき)」を算定している場合に限る。 |
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます
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≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
- 医療区分②:尿路感染症
- 医療区分③:リハビリテーション
- 医療区分④:脱水
- 医療区分⑤:消化管等からの出血
- 医療区分⑥:頻回の嘔吐
- 医療区分⑦:せん妄
- 医療区分⑧:経腸栄養
- 医療区分⑨:頻回の血糖検査
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
- 医療区分⑫:常時、監視・管理
- 医療区分⑬:中心静脈栄養
- 医療区分⑭:人工呼吸器
- 医療区分⑮:ドレーン法
- 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
- 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
- 医療区分⑱:感染症の治療
- 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
- 医療区分⑳:多発性硬化症
- 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
- 医療区分㉒:パーキンソン病
- 医療区分㉓:その他の指定難病等
- 医療区分㉔:脊髄損傷
- 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
- 医療区分㉖:人工腎臓等
- 医療区分㉙:悪性腫瘍
- 医療区分㉚:肺炎
- 医療区分㉛:褥瘡
- 医療区分㉜:下肢末端の開放創
- 医療区分㉝:うつ症状
- 医療区分㉞:他者に対する暴行
- 医療区分㉟:喀痰吸引
- 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
- 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
- 医療区分㊳:酸素療法
Q
評価の要点(医療区分⑭:人工呼吸器)
医療区分⑭の「人工呼吸器を使用している状態」は、人工呼吸器を使用しているだけでなく、1日の人工呼吸器の使用時間が5時間を超えていないとチェックはできADL
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
「人工呼吸器を使用している状態」を定義に基づいて適切に分類している。
- 1日につき5時間を超えた場合についてのみ算定している。
- 必要に応じて動脈血酸素飽和度・動脈血ガス等を実施し、人工呼吸器の条件を調整している。
- 医師が適切に状態の把握を行い、診療録に記載している。
- 診察・看護計画が作成されている。
※診療報酬の算定方法の別表第1第2章第9部の「JO45 人工呼吸」の「5時間を超えた場合(1日につき)」を算定している場合に限る。
※評価の単位は1日毎とする。
Q&A(医療区分⑭:人工呼吸器)
以前、当サイトへのあった質問とその回答です。
バイパップの使用について[H30.1.10]
質問内容
夜間のみバイパップ使用患者は人工呼吸器使用患者に該当しますか?
回答
バイパップ使用患者でも該当すると考えられますが、【留意点】にありますように、1日につき5時間を超えた場合に限られると思われます。