(R6.5.31まで)【医療区分⑭】人工呼吸器を使用している状態

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑮】人工呼吸器(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑮】人工呼吸器(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分⑭】人工呼吸器を使用している状態の概要

医療区分算定期間
医療区分3算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
人工呼吸器を使用している状態
評価の単位
1日毎
留意点
診療報酬の算定方法の別表第一第2章第9部の「J045 人工呼吸」の「3 5時間を超えた場合(1日につき)」を算定している場合に限る。

評価の要点(医療区分⑭:人工呼吸器)

医療区分⑭の「人工呼吸器を使用している状態」は、人工呼吸器を使用しているだけでなく、1日の人工呼吸器の使用時間が5時間を超えていないとチェックはできADL

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「人工呼吸器を使用している状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 1日につき5時間を超えた場合についてのみ算定している。
  2. 必要に応じて動脈血酸素飽和度・動脈血ガス等を実施し、人工呼吸器の条件を調整している。
  3. 医師が適切に状態の把握を行い、診療録に記載している。
  4. 診察・看護計画が作成されている。

※診療報酬の算定方法の別表第1第2章第9部の「JO45 人工呼吸」の「5時間を超えた場合(1日につき)」を算定している場合に限る。

※評価の単位は1日毎とする。

Q&A(医療区分⑭:人工呼吸器)

以前、当サイトへのあった質問とその回答です。

バイパップの使用について[H30.1.10]

質問内容

夜間のみバイパップ使用患者は人工呼吸器使用患者に該当しますか?

回答

バイパップ使用患者でも該当すると考えられますが、【留意点】にありますように、1日につき5時間を超えた場合に限られると思われます。

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