(R6.5.31まで)【医療区分㊲】創傷、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。
【医療区分㊲】創傷、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態の概要
医療区分 | 算定期間 |
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医療区分2 | 算定期間に限りのない医療区分 ー |
項目の定義 |
創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態(1日2回以上、ガーゼや創傷被覆材の交換が必要な場合に限る。) |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
ー |
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます
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≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
- 医療区分②:尿路感染症
- 医療区分③:リハビリテーション
- 医療区分④:脱水
- 医療区分⑤:消化管等からの出血
- 医療区分⑥:頻回の嘔吐
- 医療区分⑦:せん妄
- 医療区分⑧:経腸栄養
- 医療区分⑨:頻回の血糖検査
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
- 医療区分⑫:常時、監視・管理
- 医療区分⑬:中心静脈栄養
- 医療区分⑭:人工呼吸器
- 医療区分⑮:ドレーン法
- 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
- 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
- 医療区分⑱:感染症の治療
- 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
- 医療区分⑳:多発性硬化症
- 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
- 医療区分㉒:パーキンソン病
- 医療区分㉓:その他の指定難病等
- 医療区分㉔:脊髄損傷
- 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
- 医療区分㉖:人工腎臓等
- 医療区分㉙:悪性腫瘍
- 医療区分㉚:肺炎
- 医療区分㉛:褥瘡
- 医療区分㉜:下肢末端の開放創
- 医療区分㉝:うつ症状
- 医療区分㉞:他者に対する暴行
- 医療区分㉟:喀痰吸引
- 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
- 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
- 医療区分㊳:酸素療法
評価の要点(医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等)
医療区分㊲の「創傷、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態」は、ただ治療をしていれば良いというわけではなく、”1日2回以上、ガーゼや創傷被覆材の交換が必要な場合”とあるので、そのことを満たしているかを確認する必要があります。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
「創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。
- 診療計画を立てて治療を実施している。
- 治療の開始及び終了を医師が判定し、根拠となる検査データと理由を診療録に記載している。
- 1日2回以上処置を実施し、診療録に記載している。
※評価の単位は1日毎とする。
Q&A(医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等)
以前、当サイトへあった質問とその回答です。
ガーゼ交換の数え方[H29.10.3]
「[37]創傷、皮膚潰瘍・・・」の区分について、1日に2回以上のガーゼや被覆材交換が必要とのことですが、当院では1日に1回の交換でも創傷部位が2つあれば区分の算定をしております。
この場合、「[37]創傷、皮膚潰瘍・・・」にあてはまるのでしょうか?
ちなみに、この患者様は事故後の皮膚移植部位の処置をしています。
皮膚移植に対しての処置も「[37]創傷、皮膚潰瘍・・・」で区分の算定が可能でしょうか?
ご質問では、別部位でのガーゼ交換の合計回数で2回以上とされているようですが・・・。
【項目の定義】において、ガーゼ交換の数え方は同一部位、複数部位の定義を示してはおりませんが、同一部位について1日に2回以上のガーゼ交換が必要かと考えられます。
「K014 皮膚移植術」につきましては、手術に含まれますので【項目の定義】の内容を満たしているのであれば、区分のチェックは可能かと考えられます。
PEGの挿入部について[H28.11.9]
[37]の創傷の手術創とはPEG挿入部の創も含まれますか?
療養病棟なのでPEGの造設は最近ではなく数年前です。
PEGの造設は、 ”K664 胃瘻造設術” であり、手術になります。
[37]では「創傷(手術創や感染創を含む。)」となっているので、含まれることになると考えられます。
そのことに加え[37]では、「感染症の治療を実施している状態」となっておりますので、医療区分として該当するためには、 ”PEGの手術創の周囲に感染を起こし治療をしている状態” に該当する必要があると考えられます。
あくまで、感染症の予防ではなく、感染症の治療を実施している状態であるということです。
- 予防 ⇒ 感染症を起こさないように事前に備えておくこと
- 治療 ⇒ 病気を治癒させたり、症状を軽快にさせる行為
”[37]創傷、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態” 及び ”PEG造設後、胃瘻周囲の皮膚トラブルと対処方法” については、以下を参照ください。
≪皮膚トラブル≫
- 瘻孔周囲炎
- 瘻孔壊死
- 感染
- ふやけ
≪対処方法≫
- 固定板を回転させ、同じ場所にあたらないようにする。
- 常に清潔を保つ。
- ガーゼが湿っていたら適宜交換する。
- 入浴後は、胃瘻周囲が湿った状態にならないように水分を拭き取る。
- 胃瘻周囲が赤く腫れていないか、色が変わっていないかなどよく観察する。