(R6.5.31まで)【医療区分④】脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑥】脱水(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等⑥】脱水(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分④】脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのある医療区分
最大30日間
項目の定義
脱水に対する治療を実施している状態、かつ発熱を伴う状態
評価の単位
1日毎
留意点
発熱に対する治療を行っている場合に限る。

尿量減少、体重減少、BUN/Cre比の上昇等が認められ、脱水に対する治療を実施している状態。

連続した7日間を超えて脱水に対する治療を行った場合は、8日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。

評価の要点(医療区分④:脱水)

医療区分④の「脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態」では、脱水に対する治療だけではなく発熱も伴っていなければ評価票へのチェックはできないことに気を付ける必要があります。

また、最大7日間までなので、それ以降も治療を続ける場合には評価票へのチェックはできません。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「脱水に対する治療を行っている状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 尿量の減少やBUN/CRE比の上昇等により判断している。
  2. 水分補充や点滴などの治療を実施している。
  3. 治癒については、医師が診断しその根拠を診療録に記載している。
  4. 一旦治癒しなければ、新たには本項目に該当しないことを徹底している。(7日間を超えて治癒しない場合、8日目以降は非該当とする)

※尿量減少、体重減少、BUN/CRE比の上昇が認められ、脱水に対する治療を実施している状態。

※連続した7日間を超えて脱水に対する治療を行った場合は、8日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には本項目に該当する、ということを理解しているかどうか確認する。

※評価の単位は1日毎とする。

評価票の記入例

医療区分④の「脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態」の医療区分・ADL区分等に係る評価票へのの記入例です。参考にされてください。 

評価票の記入例①

脱水と診断(発熱も伴う)。1週間後症状改善。

状態評価票
1日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
2日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
3日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
4日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
5日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
6日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
7日目脱水処置
バイタルチェック
症状改善
チェック可
8日目非該当

評価票の記入例②

脱水と診断(発熱も伴う)。10日後症状改善。

状態評価票
1日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
2日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
3日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
4日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
5日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
6日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
7日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
8日目脱水処置
バイタルチェック
非該当
9日目脱水処置
バイタルチェック
非該当
10日目脱水処置
バイタルチェック
非該当

評価票の記入例③

脱水と診断(発熱も伴う)。10後症状改善。その3日後、病状悪化。脱水と診断(発熱も伴う)。

状態評価票
1日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
2日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
3日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
4日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
5日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
6日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
7日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
8日目脱水処置
バイタルチェック
非該当
9日目脱水処置
バイタルチェック
非該当
10日目脱水処置
バイタルチェック
症状改善
非該当
11日目
12日目
13日目病状悪化
脱水処置
バイタルチェック
チェック可
14日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
15日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可
16日目脱水処置
バイタルチェック
チェック可

治療終了後、再度病状が悪化したことにより13日目以降は該当。

Q&A(医療区分④:脱水)

以前、当サイトへあった質問とその回答です。

脱水の医療区分にあてはまるか?[H29.9.8]

質問内容

経鼻経管栄養の患者様で、発熱と脱水で24時間点滴を開始されました。

「脱水症」の病名がつき、点滴の治療をその日から10日間実施しました。

その間、発熱に対する治療としてクーリングの処置をしています。

ただ、10日間連続での発熱に対する処置の記録はありません。

1日おきの頻度で、発熱とその処置はされています。

この場合、「[1]24時間持続して点滴を実施している状態」「[4]脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態」「[8]経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態」のチェックを該当日のみで算定できますでしょうか?

「[4]」「[8]」のチェックは必ずしも同じだけチェックの必要性がありますでしょうか?

回答

ご質問内容では、患者様に対してどのような検査(採血や尿量チェックなど)・治療・処置をされているかわかりずらい部分もあり、お答えしにくい部分があります。

それぞれの医療区分項目の「留意点」の内容ににおいては、検査が必要なものもありますので、患者様の診療録を確認の上、各医療区分の「留意点」及び「項目のチェック方法」と照らし合わせて、医療区分項目に該当するか確認をお願いします。

ご質問の患者様の状態、「経鼻経管栄養」「発熱」「脱水」「24時間点滴」で、「留意点」を満たす治療や検査等を実施し、診療録への記載等もきちんとしているのであれば、「[1]24時間持続して点滴を実施している状態」「[4]脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態」「[8]経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態」の医療区分のチェックを行うことは可能だと考えらます。

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