(R6.5.31まで)【医療区分㉝】うつ症状に対する治療を実施している状態

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等㊲】うつ症状(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等㊲】うつ症状(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分㉝】うつ症状に対する治療を実施している状態の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
うつ症状に対する治療を実施している状態(精神保健指定医の処方によりうつ症状に対する薬を投与している場合、入院精神療法、精神科作業療法及び心身医学療法など、「診療報酬の算定方法」別表第一第2章第8部の精神科専門療法のいずれかを算定している場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
「うつ症状」は、以下の7項目のそれぞれについて、うつ症状が初めてみられた日以降において、3日間のうち毎日観察された場合を2点、1日又は2日観察された場合を1点として評価を行う。

a.否定的な言葉を言った
b.自分や他者に対する継続した怒り
c.現実には起こりそうもないことに対する恐れを表現した
d.健康上の不満を繰返した
e.たびたび不安、心配事を訴えた
f.悲しみ、苦悩、心配した表情
g.何回も泣いたり涙もろい

本評価によって、3日間における7項目の合計が4点以上であり、かつ、うつ症状に対する治療が行われている場合に限る。

なお、医師を含めた当該病棟(床)の医療従事者により、原因や治療方針等について検討を行い、治療方針に基づき実施したケアの内容について診療録等に記載すること。

評価の要点(医療区分㉝:うつ症状)

医療区分㉝の「うつ症状に対する治療を実施している状態」は、精神保健指定医の処方・精神科専門療法の算定などが必要になります。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「うつ症状に対する治療を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. うつ症状の診断が適切に行われている。
  2. うつ症状と診断された根拠と治療の経過について記録している。
  3. うつ症状に対しての治療が適切に行われている。
  4. 判定の確認は医師が行っている。

※「うつ症状に対する治療を実施している状態」とは、①うつ症状に対する薬を投与している場合、②入院精神療法、精神科作業療法及び心身医学療法など、「診療報酬の算定」別表第一第二章第八部の精神科専門療法のいずれかを算定している場合に限る。

※「うつ症状」とは、以下の7項目のそれぞれについて、うつ症状が初めてみられた日以降において、3日間のうち毎日観察された場合を2点、1日または2日観察された場合を1点として評価を行う。

  • a.否定的な言葉を言った
  • b.自分や他者に対する継続した怒り
  • c.現実には起こりそうもないことに対する恐れを表現した
  • d.健康上の不満を繰返した
  • e.たびたび不安、心配事を訴えた
  • f.悲しみ、苦悩、心配した表情
  • g.何回も泣いたり涙もろい

※本評価によって、3日間における7項目の合計が4点以上であり、かつ、うつ症状に対する治療が行われている場合に限る。

※評価の単位は1日毎とする。

Q&A(医療区分㉝:うつ症状)

以前、当サイトへあった質問とその回答です。

うつ病に対する医療区分の定義について[H29.11.26]

質問内容

うつの薬を処方していれば、精神療法、精神科作業療法などは、行っていなくても構わないですか?

内科の療養病床です。

回答

【項目の定義】にあるように「精神保健指定医」によるうつ症状に対する薬の処方が必要になります。

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