(R6.5.31まで)【医療区分㉝】うつ症状に対する治療を実施している状態
クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等㊲】うつ症状(R6~)
【医療区分㉝】うつ症状に対する治療を実施している状態の概要
医療区分 | 算定期間 |
---|---|
医療区分2 | 算定期間に限りのない医療区分 ー |
項目の定義 |
うつ症状に対する治療を実施している状態(精神保健指定医の処方によりうつ症状に対する薬を投与している場合、入院精神療法、精神科作業療法及び心身医学療法など、「診療報酬の算定方法」別表第一第2章第8部の精神科専門療法のいずれかを算定している場合に限る。) |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
「うつ症状」は、以下の7項目のそれぞれについて、うつ症状が初めてみられた日以降において、3日間のうち毎日観察された場合を2点、1日又は2日観察された場合を1点として評価を行う。 a.否定的な言葉を言った b.自分や他者に対する継続した怒り c.現実には起こりそうもないことに対する恐れを表現した d.健康上の不満を繰返した e.たびたび不安、心配事を訴えた f.悲しみ、苦悩、心配した表情 g.何回も泣いたり涙もろい 本評価によって、3日間における7項目の合計が4点以上であり、かつ、うつ症状に対する治療が行われている場合に限る。 なお、医師を含めた当該病棟(床)の医療従事者により、原因や治療方針等について検討を行い、治療方針に基づき実施したケアの内容について診療録等に記載すること。 |
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます
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≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
- 医療区分②:尿路感染症
- 医療区分③:リハビリテーション
- 医療区分④:脱水
- 医療区分⑤:消化管等からの出血
- 医療区分⑥:頻回の嘔吐
- 医療区分⑦:せん妄
- 医療区分⑧:経腸栄養
- 医療区分⑨:頻回の血糖検査
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
- 医療区分⑫:常時、監視・管理
- 医療区分⑬:中心静脈栄養
- 医療区分⑭:人工呼吸器
- 医療区分⑮:ドレーン法
- 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
- 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
- 医療区分⑱:感染症の治療
- 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
- 医療区分⑳:多発性硬化症
- 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
- 医療区分㉒:パーキンソン病
- 医療区分㉓:その他の指定難病等
- 医療区分㉔:脊髄損傷
- 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
- 医療区分㉖:人工腎臓等
- 医療区分㉙:悪性腫瘍
- 医療区分㉚:肺炎
- 医療区分㉛:褥瘡
- 医療区分㉜:下肢末端の開放創
- 医療区分㉝:うつ症状
- 医療区分㉞:他者に対する暴行
- 医療区分㉟:喀痰吸引
- 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
- 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
- 医療区分㊳:酸素療法
Q
評価の要点(医療区分㉝:うつ症状)
医療区分㉝の「うつ症状に対する治療を実施している状態」は、精神保健指定医の処方・精神科専門療法の算定などが必要になります。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
「うつ症状に対する治療を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。
- うつ症状の診断が適切に行われている。
- うつ症状と診断された根拠と治療の経過について記録している。
- うつ症状に対しての治療が適切に行われている。
- 判定の確認は医師が行っている。
※「うつ症状に対する治療を実施している状態」とは、①うつ症状に対する薬を投与している場合、②入院精神療法、精神科作業療法及び心身医学療法など、「診療報酬の算定」別表第一第二章第八部の精神科専門療法のいずれかを算定している場合に限る。
※「うつ症状」とは、以下の7項目のそれぞれについて、うつ症状が初めてみられた日以降において、3日間のうち毎日観察された場合を2点、1日または2日観察された場合を1点として評価を行う。
- a.否定的な言葉を言った
- b.自分や他者に対する継続した怒り
- c.現実には起こりそうもないことに対する恐れを表現した
- d.健康上の不満を繰返した
- e.たびたび不安、心配事を訴えた
- f.悲しみ、苦悩、心配した表情
- g.何回も泣いたり涙もろい
※本評価によって、3日間における7項目の合計が4点以上であり、かつ、うつ症状に対する治療が行われている場合に限る。
※評価の単位は1日毎とする。
Q&A(医療区分㉝:うつ症状)
以前、当サイトへあった質問とその回答です。
うつ病に対する医療区分の定義について[H29.11.26]
質問内容
うつの薬を処方していれば、精神療法、精神科作業療法などは、行っていなくても構わないですか?
内科の療養病床です。
回答
【項目の定義】にあるように「精神保健指定医」によるうつ症状に対する薬の処方が必要になります。