(R6.5.31まで)【医療区分㉚】肺炎に対する治療を実施している状態

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等㉞】肺炎(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等㉞】肺炎(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分㉚】肺炎に対する治療を実施している状態の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
肺炎に対し画像診断及び血液検査を行い、肺野に明らかな浸潤影を認め、血液検査上炎症所見を伴い、治療が必要な状態
評価の単位
1日毎
留意点

評価の要点(医療区分㉚:肺炎)

医療区分㉚の「肺炎に対する治療を実施している状態」は、画像診断と血液検査での所見が必須条件になります。

そのため、胸部レントゲン撮影や胸部CT撮影と共に採血での炎症所見の確認が必要です。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「肺炎に対する治療を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 画像診断(胸部XP・CT)により、肺野に明らかな浸潤影があることを確認している。
  2. 血液検査上炎症所見を確認し、記録している。
  3. 炎症及び改善についての医師の判定記録を確認している。
  4. 治療を実施し、経過を記録している。

※抗生物質の使用マニュアルが作成されている。

※医師が治癒を確認している。

※評価の単位は1日毎とする。

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