(R6.5.31まで)【医療区分㉕】慢性閉塞性肺疾患

クワホピ
R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました

R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態㉖】慢性閉塞性肺疾患(R6~)
【医療区分・ADL区分等に係る評価票:疾患・状態㉖】慢性閉塞性肺疾患(R6~)

R6.5.31までに使用されていた医療区分の概要を確認されたい場合にはご参照頂ければと思います。

【医療区分㉕】慢性閉塞性肺疾患の概要

医療区分算定期間
医療区分2算定期間に限りのない医療区分
項目の定義
慢性閉塞性肺疾患ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)
評価の単位
留意点

評価の要点(医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患)

医療区分㉕の「慢性閉塞性肺疾患」では、ただ慢性閉塞性肺疾患という既往歴があるだけでなく、ヒュー・ジョーンズの分類でⅤ度(会話、衣服の着脱にも息切れをする。息切れのため外出できない。)の状態であることの確認が必要になります。

評価票に記入をするときの確認事項

医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!

「慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)」を定義に基づいて適切に分類している。

  1. 原因疾患の経過記録がある。
  2. Ⅴ度の状態である記録がある。
  3. QOL上の支援に関するマニュアルがある。
  4. 診療・看護計画が作成されている。

※頸髄損傷の場合に限り該当する。

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