(R6.5.31まで)【医療区分①】24時間持続して点滴を実施している状態
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。
【医療区分①】24時間持続して点滴を実施している状態の概要
医療区分 | 算定期間 |
---|---|
医療区分3 | 算定期間に限りのある医療区分 最大7日間 |
項目の定義 |
24時間持続して点滴を実施している状態 |
評価の単位 |
1日毎 |
留意点 |
本項目でいう24時間持続して点滴を実施している状態とは、経口摂取が困難な場合、循環動態が不安定な場合又は電解質異常が認められるなど体液の不均衡が認められる場合に限るものとする。(初日を含む。) また、連続した7日間を超えて24時間持続して点滴を行った場合は、8日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。 |
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます
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≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
- 医療区分②:尿路感染症
- 医療区分③:リハビリテーション
- 医療区分④:脱水
- 医療区分⑤:消化管等からの出血
- 医療区分⑥:頻回の嘔吐
- 医療区分⑦:せん妄
- 医療区分⑧:経腸栄養
- 医療区分⑨:頻回の血糖検査
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
- 医療区分⑫:常時、監視・管理
- 医療区分⑬:中心静脈栄養
- 医療区分⑭:人工呼吸器
- 医療区分⑮:ドレーン法
- 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
- 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
- 医療区分⑱:感染症の治療
- 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
- 医療区分⑳:多発性硬化症
- 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
- 医療区分㉒:パーキンソン病
- 医療区分㉓:その他の指定難病等
- 医療区分㉔:脊髄損傷
- 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
- 医療区分㉖:人工腎臓等
- 医療区分㉙:悪性腫瘍
- 医療区分㉚:肺炎
- 医療区分㉛:褥瘡
- 医療区分㉜:下肢末端の開放創
- 医療区分㉝:うつ症状
- 医療区分㉞:他者に対する暴行
- 医療区分㉟:喀痰吸引
- 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
- 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
- 医療区分㊳:酸素療法
評価の要点(医療区分①:24時間持続して点滴を実施している状態)
医療区分①の「24時間持続して点滴を実施している状態」とは、1日中点滴を持続して行っていることに加え、患者様の状態がどのような状態であるかの確認が重要です。
また、医療区分①の「24時間持続して点滴を実施している状態」にあるときには医療区分3に該当しますが、連続で7日間までしか評価表にチェックをすることができないので注意が必要です。
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
「24時間持続して点滴を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。
- 24時間の持続点滴が必要である根拠を診療録に記載している。
- 必要でなくなった場合にはその理由を記載し、終了を明記している。
- 日を超えて実施した場合も、終了した時点で判定理由を記載し、終了を明記している。
- 必要な検査を定期的に実施している。
※「24時間持続して点滴が必要な状態」とは、経口摂取が困難な場合、循環動態が不安定な場合、または電解質異常が認められるなど、体液の不均衡が認められた場合に限る(初日を含む)。
※連続した7日間を超えて24時間持続点滴を行った場合は、8日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化した場合にが該当する。
※評価の単位は1日毎とする。
評価票の記入例
医療区分①の「24時間持続して点滴を実施している状態」の医療区分・ADL区分等に係る評価票へのの記入例です。参考にされてください。
評価票の記入例①
患者様の病状悪化により5日間の24時間点滴を実施。
日 | 状態 | 評価票 |
---|---|---|
1日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
2日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
3日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
4日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
5日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
6日目 | 24時間点滴中止 | 非該当 |
7日目 | ー | ー |
評価票の記入例②
患者様の病状悪化により10日間の24時間点滴を実施。
日 | 状態 | 評価票 |
---|---|---|
1日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
2日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
3日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
4日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
5日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
6日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
7日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
8日目 | 24時間持続点滴実施 | 非該当 |
9日目 | 24時間持続点滴実施 | 非該当 |
評価票の記入例③
患者様の病状悪化により10日間の24時間点滴を実施。11日目、病状回復により点滴中止。13日目再び病状悪化により24時間点滴を実施。
日 | 状態 | 評価票 |
---|---|---|
1日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
2日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
3日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
4日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
5日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
6日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
7日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
8日目 | 24時間持続点滴実施 | 非該当 |
9日目 | 24時間持続点滴実施 | 非該当 |
10日目 | 24時間持続点滴実施 | 非該当 |
11日目 | 24時間持続点滴中止 | 非該当 |
12日目 | ー | ー |
13日目 | 24時間持続点滴実施 | チェック可 |
Q&A(医療区分①:気管切開・気管内挿管+発熱)
以前、当サイトへあった質問とその回答です。
医療区分へ該当するかの質問[H29.12.5]
『【医療区分①】24時間持続して点滴を実施している状態』について質問です。
経口摂取が困難な患者で、例えば、点滴を11/1のAM8:00から開始し、11/2のPM3:00に終了した場合は、11/1の医療区分3の算定は可能ですか?
また、その場合11/2も算定できますか?
評価の手引きに「初日を含む」と記載があり、24時間は経過しているのですが、日をまたいでも24時間に該当するのでしょうか?
この例の場合は『【医療区分⑫】医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態』にも同様に該当しますか?(上の期間に、監視及び管理を実施したとします。)
『【医療区分①】24時間持続して点滴を実施している状態』については、11/1に点滴を開始し、24時間以上持続して点滴をされているので「留意点」にあるように点滴開始の11/1を含む、11/1と11/2が本項目に該当すると考えられます。
『【医療区分⑫】医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態』については、24時間持続して点滴をしているかではなく、24時間体制で監視及び管理が必要な状態かどうかの確認が必要と考えられます。
「項目の定義・留意点」を参照し、その内容に該当した上で、24時間体制で監視及び管理を行った場合には本項目に該当するものと考えられます。
医療区分へ該当するかの質問 [H29.9.8]
経鼻経管栄養の患者様で、発熱と脱水で24時間点滴を開始されました。
「脱水症」の病名がつき、点滴の治療をその日から10日間実施しました。
その間、発熱に対する治療としてクーリングの処置をしています。
ただ、10日間連続での発熱に対する処置の記録はありません。
1日おきの頻度で、発熱とその処置はされています。
この場合、『【医療区分①】24時間持続して点滴を実施している状態』『【医療区分④】脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態』『【医療区分⑧】経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態』のチェックを該当日のみで算定できますでしょうか?
【医療区分④】【医療区分⑧】のチェックは必ずしも同じだけチェックの必要性がありますでしょうか?
ご質問内容では、患者様に対してどのような検査(採血や尿量チェックなど)・治療・処置をされているかわかりずらい部分もあり、回答しにくい部分があります。
それぞれの医療区分項目の「留意点」の内容においては、検査が必要なものもありますので、患者様の診療録を確認の上、各医療区分の「留意点」及び「項目のチェック方法」と照らし合わせて、医療区分項目に該当するか確認をお願いします。
ご質問の患者様の状態、経鼻経管栄養・発熱・脱水・24時間点滴で、「留意点」を満たす治療や検査等を実施し、診療録への記載等もきちんとしているのであれば、【医療区分①】【医療区分④】【医療区分⑧】の医療区分のチェックを行うことは可能だと考えらます。
医療区分へ該当するかの質問 [H29.9.5]
消化管からの栄養摂取が困難な方がいらっしゃいました。
最近まで経口摂取でしたが、病状の悪化に備えてCVポートを造設していました。
その後、経口摂取が困難になり、絶食し24時間の中心静脈栄養の点滴が開始されました。
この日から『【医療区分①】24時間持続して点滴を実施している状態』『【医療区分13】中心静脈栄養を実施している状態』を同時にチェックすることは可能でしょうか?
『【医療区分①】24時間持続して点滴を実施している状態』では、「留意点」に”経口摂取が困難な場合、循環動態が不安定な場合又は電解質異常がみとめられるなど体液の不均衡が認められる場合に限るものとする”とあるので、「留意点」の状態を満たしているのであればチェックが可能かと考えれらます。
『【医療区分13】中心静脈栄養を実施している状態』では、「留意点」に”消化管の異常、悪性腫瘍等のため消化管からの栄養摂取が困難な場合に行うものに限るものとし、単に末梢血管確保が困難であるために行うものはこれに含まない”とあるので、「留意点」の状態を満たしているのであればチェックが可能かと考えれらます。
区分の状態を満たしているのであればどちらも同時にチェックすることは可能だと思います。
挿入部の変更についての質問[H29.5.19]
消化管からの栄養摂取が困難な為に中心静脈栄養をしている患者様の挿入部が感染を起こしました。
その際、一旦末梢からの点滴に切り替えましたが、『【医療区分①】24時間持続して点滴を実施している状態』として医療区分を算定できるでしょうか?
一旦末梢からの点滴に切り替え、その日のうちに中心静脈栄養を開始したのであれば、そのまま『【医療区分13】中心静脈栄養を実施している状態』として医療区分を算定してよいと思われます。
『【医療区分①】24時間持続して点滴を実施している状態』と『【医療区分13】中心静脈栄養を実施している状態』は、いずれも評価の単位が1日ごとになっているので、末梢からの点滴に切り替えて1日以上経過する場合は、【医療区分①】として医療区分を算定する必要があるかと考えらます。