(R6.5.31まで)【医療区分㉟】1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態
クワホピ
					R6.6.1から医療区分の評価は新しいものに変わりました
R6年度の診療報酬改定により、医療区分の評価は新しくなりました。

【医療区分・ADL区分等に係る評価票:処置等㊳】喀痰吸引(R6~)
【医療区分㉟】1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態の概要
| 医療区分 | 算定期間 | 
|---|---|
| 医療区分2 | 算定期間に限りのない医療区分 ー  | 
| 項目の定義 | 
| 1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態 | 
| 評価の単位 | 
| 1日毎 | 
| 留意点 | 
| 本項目でいう1日8回以上の喀痰吸引とは、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行っていることをいう。 | 
- その他の「医療区分」を索引 ※クリックすると開きます
 - 
≪算定期間に限りのある医療区分≫
- 医療区分①:24時間持続点滴
 - 医療区分②:尿路感染症
 - 医療区分③:リハビリテーション
 - 医療区分④:脱水
 - 医療区分⑤:消化管等からの出血
 - 医療区分⑥:頻回の嘔吐
 - 医療区分⑦:せん妄
 - 医療区分⑧:経腸栄養
 - 医療区分⑨:頻回の血糖検査
 
≪算定期間に限りのない医療区分≫
- 医療区分⑩:スモン
 - 医療区分⑫:常時、監視・管理
 - 医療区分⑬:中心静脈栄養
 - 医療区分⑭:人工呼吸器
 - 医療区分⑮:ドレーン法
 - 医療区分⑯:気管切開・気管内挿管+発熱
 - 医療区分⑰:酸素療法(高密度)
 - 医療区分⑱:感染症の治療
 - 医療区分⑲:筋ジストロフィー症
 - 医療区分⑳:多発性硬化症
 - 医療区分㉑:筋委縮性側索硬化症
 - 医療区分㉒:パーキンソン病
 - 医療区分㉓:その他の指定難病等
 - 医療区分㉔:脊髄損傷
 - 医療区分㉕:慢性閉塞性肺疾患
 - 医療区分㉖:人工腎臓等
 - 医療区分㉙:悪性腫瘍
 - 医療区分㉚:肺炎
 - 医療区分㉛:褥瘡
 - 医療区分㉜:下肢末端の開放創
 - 医療区分㉝:うつ症状
 - 医療区分㉞:他者に対する暴行
 - 医療区分㉟:喀痰吸引
 - 医療区分㊱:気管切開・気管内挿管
 - 医療区分㊲:創傷、皮膚潰瘍等
 - 医療区分㊳:酸素療法
 
 
Q
評価の要点(医療区分㉟:喀痰吸引)
医療区分㉟の「1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態」は、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引となっており、短時間に連続して8回ではなく、継続して喀痰吸引が必要な状態だということを確認しておく必要があります。
1日24時間で3時間に1回程度の喀痰吸引:24÷3=8回の喀痰吸引
評価票に記入をするときの確認事項
医療区分・ADL区分等に係る評価票にチェックをするときには、下記の内容についてきちんとできているか確認しましょう!!
「1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態」を定義に基づいて適切に分類している。
- 夜勤を含め、3時間に1回程度の喀痰吸引を実施している。
 - 一度に複数回の吸引を実施しても、1回と数えている。
 - 喀痰吸引を実施した場合、必ず記録している。
 - 原因疾患についての治療計画が作成され、適切に実施している。
 
※本項目でいう「1日8回以上の喀痰吸引」とは、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行っていることをいう。
※評価の単位は1日毎とする。
Q&A(医療区分㉟:喀痰吸引)
以前、当サイトへあった質問とその回答です。
喀痰吸引の回数[H29.9.3]
質問内容
療養病棟に御入院の患者様へ、毎日8回以上の喀痰吸引を実施しておりました。
夕方転院となり、退院となりました。退院当日、喀痰吸引は6回の記録しかありませんが、3時間に1回実施の記録があります。
退院当日は、「35 喀痰吸引」の医療区分はチェックできるでしょうか?
回答
[留意点]に記載がありますように、”1日8回以上の喀痰吸引とは、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行っていることをいう”とありますので、夜間を含め3時間に1回程度の喀痰吸引を行っていれば本項目に該当することになると考えられます。
質問では、患者様の転院により6回の喀痰吸引の記録しかないということでしたが、3時間に1回実施の記録があるということですので、本項目に該当することになると考えられます。